
自宅の敷地が、近道をするのに丁度よいらしく
人が勝手に通り抜けをしています。
洗濯物が干され、花壇などがあり、明らかに個人宅の庭という印象で、
普通の感覚なら、その家に用がない限り立ち入れない感じだと思いますが、
長年、この土地が空き地だったため、通る癖がついてしまっているようです。
人がとおり抜けるところには、通れないように柵を作ったのですが
頑張って屈めばくぐり抜けられるらしく、結構くぐって通る人もいます。
人が通り抜ける所には、駐車スペースもあり、
いつも車をバックさせて入れているのですが、
先日、車を入れようとバックしたところ、敷地内に人がいて危うくぶつかりそうになりました。
昼間だったからよかったものの、夜は街灯も無く暗い地域ですので、
もし夜だったら引いてしまったかもないと思うとぞっとします。
もし、このような状態で人をはねてしまった場合、どうなるのでしょうか。
家の敷地の、人がいるはずもない駐車場に勝手に侵入している人でも
はねた方が罪に問われるのでしょうか。
気になって仕方がありません。どうか教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
この質問は実際に事故が起きて裁判の判決が下りないと正確な回答は出ないでしょう。
それよりも「自宅の敷地が、近道をするのに丁度よいらしく人が勝手に通り抜けをしています。」という状況を認識し、現実に「車を入れようとバックしたところ、敷地内に人がいて危うくぶつかりそうになりました。」ということがあるのですから、人が通れないようにすることと、個人宅の庭であり駐車場で事故寸前の事態が起きたと理解を求める看板などの設置をすることが先決ではと思います。
例え、刑事罰や民事での賠償を免れても、事故が起きればお金では済まされない嫌な思いをすることと思います。
事故が起きてからのことより、起きないように対策して下さい。(自己防衛ですね)
ご解答ありがとうございます。お礼が遅くなりすみませんでした。
そうですよね、事故を起こしてしまったら、たとえ刑事罰等に問われずに済んだとしても、嫌な思いをすることになりますよね。
最大限注意して車を運転したいと思います。
どうもありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
おそらく「不法侵入」と「交通事故」の両者を混同されているものと思われます。
両者はわけて考える必要があります。不法状態にあるものや人を壊したり死傷させていいということにはなりません。
状況によっては跳ねられた側にも過失が認められる可能性もあり、賠償額の減額や刑事処分における減刑などの配慮は考えられますが、人を死傷させたという事実には変わりありません。
ご解答ありがとうございます。
確かに、この場合「不法侵入」による「交通事故」になりますが、
不法侵入だから事故を起こしてもよい、という考えではなく、
不法侵入によって、普通なら起こらない事故が起こったらどうなるのだろうか、
ということを伺いたくて質問させていただきました。
仰るとおり、どんな状況でも、やはり人を死傷させてしまった事実は変わらないですよね。
細心の注意を払って、運転したいと思います。
とても参考になりました。どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
敷地内の事故とは言え、自動車の運転手には注意義務があるので、やはり業務上過失致死傷罪?に問われると思いますよ。
敷地内に相手が入ってきた事については、これまで人が行き来してた場所ということを考えれば、柵だけではなく、他人の家の庭だ、立ち入りを禁止するといった事を相手に認識させる程度に表示をしておくのがベストだと思います。ご解答ありがとうございます。
仰るとおり、私有地だと言葉で表示した方がよさそうですね・・。
とても参考になりました。どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こんばんは
無断侵入した人が一方的に悪いのか、落ち度として過失相殺を問えるのかと言う問題だろうと思います。
別の国の、無断侵入者への銃撃可というような話はおいておきまして・・・
さて、人の往来が頻繁でないとしても十分予測できる状況下では、クルマの運転者の注意義務は大変重いと言えます。
人の通行が現にあって、明確な禁止もしていない状況下では、そんなところを通るからいけないのだということだけで責任を免れることはできないでしょう。
過失相殺をするためには相手に過失があることが前提となりますが、あったとしてもその過失と事故発生との間に相当因果関係がなければなりません。
話を単純化してしまいますが、無断侵入すればクルマにひかれるかも知れないと考える蓋然性は低いと考えられるので、相殺は困難だろうと思います。
しかし、慰謝料の面で減額(交渉しだいではゼロ)は可能だと思います。
ご解答ありがとうございます。お礼が遅くなりすみませんでした。
確かに自分の家の敷地内とはいえ、車を運転する以上、事故を起こさないよう細心の注意を払う必要がありますよね。
とても参考になりました。どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
無断で他人の敷地内に入るということは
不法侵入といきたいところですが、
この場合なんら悪意がないので刑法には問えないかも。
無断で庭に入ってきたことと、
車でひいちゃったことは別問題です。
もし相手に怪我でもさせた場合、
相手の過失を相殺しながらも
治療費くらいは請求される可能性があります。
その上で、花壇が壊されたり
洗濯物が汚されたりなどの被害があれば、
別の問題として賠償請求もでると思います。
(その人がやったと証拠があれば)
ご解答ありがとうございます。お礼が遅くなりすみませんでした。
確かに、不法侵入と、人を死傷させてしまうことは別問題ですよね。
車庫入れは十分気をつけてやることにしたいと思います。
どうもありがとうございました。
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