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ネットで名誉毀損について調べていて以下のような事が記載されて
おりました。

「会議室やトイレでの会話など、少数であってもそれらの者がしゃべって伝播していく可能性があれば、名誉毀損罪は成立する。」

ここでいう「伝播」とは実際に、どのレベルまでを指していうのでしょうか?
例えば伝播するのが社内までなら名誉毀損は成立せず、社内外の人間まで伝播すると名誉毀損が成立するということなのでしょうか?

どなたかお詳しい方、教えて頂けないでしょうか?

A 回答 (3件)

 伝播される範囲が社内であるか社外であるかにかかわらず、不特定または多数人が認識しうる可能性(伝播可能性)があれば公然性が認められます。


 名誉棄損罪は抽象的危険犯ですから、絶対に外に漏れることがないというくらいでなければ公然性が認められ、成立します。
 社外に伝播された以上、伝播されたという事実が発覚していなくとも名誉毀損の危険が生じたので名誉棄損罪は成立します。
 名誉棄損罪が抽象的危険犯(外部的名誉が現実に侵害されたことをその成立要件とせず、また、その危険が現実に発生することも必要としない)とされたのは、裁判所が侵害の発生の有無を認定するのが困難であるという訴訟法的要請に基づくものです。ですから、発覚したかしていないかということは名誉棄損罪の成立には影響はないと考えられます。
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 伝播可能性は、不特定または多数人が知ることを期待して、特定かつ少数人に事実を適示した場合に問題となります。

お書きになられているとおり会議室やトイレでの会話において問題となります。
 この伝播可能性は「公然と事実を適示して」の「公然」についての解釈における争いです。「公然」とは、不特定または多数人の認識しうる状態をいいます。
 判例においては、被告人方の庭先の練炭囲いの薪が燃えているのを発見し消火に赴くさい、たまたまその付近で男の姿を見て近所のAと思いこみ、自宅でAの弟B及び村会議員Cに対し、また、、A方でその妻と近所の者に対し「Aの放火を見た」「火が燃えているのでAを捕えることができなかった」旨述べた場合、事実の適示は特殊の関係で限定されたものではなく、不特定多数人の視聴に達しうる状態において行われたということができるとして、「公然性」は肯定されています。
 逆に、否定されている例として、「8人出席の消防組合役員会の席上、懇意な役員の会合であるとして被告人に事実の開示を強いた場合」には、列席者には秘密を保持する義務があるから、公然性を欠く」という判例があります。
 これらの判例から、事実の適示が、ごく身内の限定されたものであり、かつ、秘密保持が保たれるなど他へ伝播する可能性がない場合には、伝播可能性がなく、公然性も否定されるということになります。
 会社で事実を適示した場合、伝播可能性については、その会社の規模、事実を適示した場所、時間、その場に居合わせた人の地位、等諸々の要素を考慮する必要があるでしょう。
 従業員が2,3人でその場に経営者もいて「口外するな」と言った場合は伝播可能性はないと考えられます。
 大きな会社の役員会議において事実を適示しても、役員には秘密保持義務がありますから、公然性を欠くとかんがえられます。大きな会社のトイレや休憩室で事実を適示すれば公然性は肯定されると考えられます。

この回答への補足

秘密保持が保たれているわけではないのですが、仮に社外へ伝播された場合、伝播されたという事実が発覚していない場合はどうなのでしょうか?仮に発覚しなくともやはり名誉毀損が成立してしまうものなのでしょうか?

どなたかお詳しい方教えて頂けないでしょうか?

補足日時:2009/05/25 00:40
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書かれているとおりです。

あなたが勝手に社内外という区分を持ち出していらっしゃるわけです。

「伝播していく可能性」をそのときの状況を考えながら、その情報の意味などを加味して、客観的に(これって難しいんですよ)判断するわけです。

多くの判例が存在しますので、いくらでも事例はありますが、あなたに当てはまりますかね。

可能性といわれれば、ゼロではない。
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