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インスタ上で喧嘩になってしまい、
DMにて「直接話そう」「電話番号教えろ」などと言われました。無理だと言ったら、「このヘタレ野郎が」などと言われたので腹が立って自分のストーリーに「○○(相手のアカウント名)に電話番号教えろとか、会いに来いとか言われて脅されてるんだけど」と書いてしまいました。私の行為は公然と事実を晒している訳なので、名誉毀損でしょうか?

A 回答 (10件)

私の行為は公然と事実を晒している訳なので、


名誉毀損でしょうか?
 ↑
名誉毀損になるためには、以下の条件を
総て満たす必要があります。

1,特定人の
2,社会的評価を下げる可能性のある
  事実を
3,公然と摘示する。
4,但し、起訴前の犯罪については
 意図が主に、公益の為であること
 及び、真実であることを条件に
 名誉毀損は不正立になります。
(刑法230条の2)


1,アカウント名でも、特定といえる
 とした下級審判例が出ています。

2,摘示された事実は真実でも、虚偽でも
 構いません。
 社会的評価を下げる可能性が
 あるのは明らかです。

3,公然性も満たしています。

4,意図は、単なる報復感情による
 ものです。


以上から、名誉毀損が成立する
可能性が大だと思われます。

従って、刑事、民事の法的責任を
負います。

しかし、こんな事件で警察が動く
ことは希です。

せいぜい、損害賠償の問題になる
だけです。

損害賠償にしても、相手を特定する
には数十万の費用がかかります。

相手が提訴してくるなんてことは
ほとんどありません。
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どの辺と言われても、


あった事実を述べてるだけなので、問題ないでしょう。
脅されたのも事実ですしね。
ちゃんとそのDMをとっておくなり
画面の写真をとっておくなりして証拠として
とっておけばいいと思いますが。
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No.2のお礼に対してですが、



一応、調べました。
https://www.businesslawyers.jp/practices/931

ここに、
「名誉毀損とは、他人の名声や信用といった人格的価値について社会から受ける評価を違法に低下させることをいいます。名誉毀損にあたる行為を行った場合、損害賠償や謝罪広告の掲載を求められる場合があるほか、刑事責任を追及される可能性もあります。もっとも、一定の場合には、他人の社会的評価を低下させる行為を行ったとしても、名誉毀損としての責任を問われない場合があります。」

と書かれてあります。
なので、この一定の場合には~ のところに
該当するんじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

どの辺が一定の場合には というのに該当するのでしょうか?よろしければ教えていただきたいです。
わざわざありがとうございます。

お礼日時:2021/12/04 12:18

公共の利害に関する場合の特例もありますし、名誉毀損したところで訴えるほどの体力も相手にないでしょうし、その前のやりとり内容から考えても弁護士すら相手にしないかと思います。


そんなこと言ったら世の中の口コミやレビューで低評価した人たちは、全て名誉毀損に該当してしまいますので。
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この回答へのお礼

個人間の喧嘩なので、
公共の利害に関する特例は適用されないでしょう。

お礼日時:2021/12/04 10:48

>公然と事実を晒している訳なので、名誉毀損でしょうか?



そのアカウントで個人が特定できて、その人を知っている人達の信頼を失墜させたのなら名誉棄損になります。

インスタのアカウントで本人特定されるのは、警察や政府からの要請があったときです。
ネット上の個人的小競り合いだけで警察が動くことはあまりないです。

だけど、ストーリーに人の名誉を棄損するようなことを上げるのは、あなた自身の品性、人間性の低さを自ら露呈し、自分で自分の名誉を棄損することです。
もし、他人がそれを見て、あなたのアカウントを晒してコピペアップしても、あなたは名誉棄損だといえなくなります。

先に自分で自分を名誉棄損しているので、自分で認めているとになりますから。
自分を守るためには、ヘンなことをネットに上げない方がいいです。
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質問者さん。

maって緑のアイコンの人はろくな親に育てられなかった可哀想な人間です。人の粗探ししてアンチばっかするようなやつでこいつのアイコン押して今までの投稿見てもらえば分かりますが人のアンチばっかしてるようなやつです。気にしないでください。
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たぶん、大丈夫じゃないかな。



【相手のアカウント名=相手方の氏名】ということではないから。
すなわち、一応、匿名性は確保されているわけですから。

たまに、新聞にも「名誉棄損で損害賠償●万円」とかいう記事がでているけど、この程度のことで、「名誉棄損で、損害賠償だ」だとかなっていたら、新聞などは地方版も含めて連日、裁判の判決結果の記事で埋め尽くされているのでしょうね。

だけど、今回の件を踏まえ、今後は冷静に対応しましょうね。
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教えろと言われたら、「直接電話するから、番号書き込めや!!」と答えればいいのですよ。


こちらが、それに対応するのでなくて、相手に喋らせるのですよ。

まぁ、名誉毀損などにはなりません、そもそも既存するほどの名誉は無いからですね(笑)
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貴方の行為は公然と事実を晒しているだけなので、


名誉毀損ではないでしょう。
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この回答へのお礼

事実を晒し「脅された」というワードを使うのは
相手の社会的評価を下げる要因にはなりませんか?

お礼日時:2021/12/04 10:46

名誉毀損でアウト~。

さよなら(@^^)/~~~
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