アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ある、マッチングアプリで知り合った女性とトラブルになり お金を騙し取られた上にマッチングアプリのサイト上に誹謗中傷されました。その行為に憤りを感じた自分は、その女性に今までの経緯をサイトにアップすると
伝えたので女性は、警察に強迫されていると通報し
警察から警告を受けました。
その女性との経緯をサイトに貼り付けてるのは、犯罪行為であるのは、承知しています。
別の方法で経緯知りたい方は、当方の個人アドレスに
メールを下さいと伝え個人的に経緯を伝えるのは、違法性は、あるのでしょうか?勿論、サイトには、個人会員番号やハンネは、一切載せるつもりは、ありません。
あくまでも個人間の通達です。知ってる方いましたら
教えて下さい。

A 回答 (2件)

誹謗中傷罪というのはありません。

名誉毀損罪か侮辱罪になりますが、どちらも「公然と」が犯罪を構成する要件になります。

個人間の通達では「公然と」にはならず、名誉毀損罪にも侮辱罪にもなりません。

ただし、個人的に通達した相手がSNSに書き込むなどして「公然と」させると、それが予想できたときは名誉毀損罪または侮辱罪に問われる可能性があります。
なので、個人的に通達するときは、公表しないことを相手に約束させないといけません。
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名誉毀損になるか、という問題


でしょうか。

名誉毀損が成立する場合は、公然性
が必要です。

公然性とは、不特定又は多数人が認識
可能、という意味です。

従って、伝えた相手が一人なら、公然性は
無く、基本、名誉毀損は成立しません。

しかし、一人であっても、そこから転々流通
する可能性があるような場合は
公然性がある、とするのが最高裁判例に
なっています。

従って、伝える相手の資質次第、という
ことになります。
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