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借用書が無い、口頭での借金で少額訴訟をおこす事は出来ますか?
以前娘が付き合っていた男に娘が45万円貸しました。ストーカー行為があった為に警察に通報し、警察署に男を呼び出し指導書なる物に署名させて2度と付きまとわない約束をさせました。その時私も同席したのですが男は45万円借りている事を認めました。そして月々2万円決まった日に支払う事に決まりました。そこで私も借用書を書かせれば良かったのですが、いかんせん警察署の密室での出来事だったので口約束になってしまいました。1回目は振り込んできましたが、2回目以降が遅れはじめました。こういった場合内容証明を送ったりして最終的に少額訴訟に持ち込む事は出来るのでしょうか?
少額訴訟を調べると、借用書のような明らかな書類が必要のような事が書かれています。
どのように進めるのが良いのでしょうか?

A 回答 (10件)

難しいでしょうね。

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まず,少額訴訟は,裁判の期日(口頭弁論期日)が1回で終了することを原則としています。

言い換えれば,1回で裁判が追われるような事件を対象として,簡易な訴訟手続で審理をするという,そのような訴訟です。

 ですから,借用証がなくて,相手(被告)から争われる(借金の事実を否認される)と,周辺事実を色々と調べることで,貸金の事実を立証しなければならないという,そのような事案は,そもそもが少額訴訟の対象外です。

 少額訴訟が適しているのは,相手(被告)が事実を認める可能性が高く,その上で和解という裁判所での話合いの手続を期待する場合です。

 相手が裁判所に出頭しない可能性が高い場合も,少額訴訟を使うことがありますが,確実に出てこないのであれば,支払督促の方が簡単です。

 相手が裁判所に出てくるかどうか分からない,出てきた場合には,事実を争う可能性が高い,という場合は,金額に関わらず,通常訴訟が適しています。少額訴訟や支払督促で,相手が不出頭であればラッキーですが,そうならないと,かえって時間と手間がかかります。

 次に,証拠の問題です。借用証がなくても,借金の事実は証明することができます。1回でも返済があったという事実は,使いようによっては,有力な事実です。

 民事裁判は,書面による立証にウエイトがありますが,書面がなければ負けるというものでもありません。証人尋問や本人尋問で,書面のない事実を立証することができます。書面にしても,借用証のような直接証拠だけではなく,周辺の事実を示す書面を活用することができます。

 要は,直接証拠が無くても,いろいろの書面を総合して活用する,書面のないところは,証言で補っていく,という,それが民事訴訟というものです。

 今後の進め方ですが,内容証明を送るのは,通常は,いい方法です。これに対する相手方の反応で,その次に取る手を決めることができます。たとえ電話ででも,借金の事実を認めれば,その後を有利に進めることができます。
 否定すれば,訴訟を起こすか,少し柔らかめに,説得すれば借金の事実を認めそうならば,調停で話合いをするという方向になります。
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【質問者様へ】


わたくしの知る限り、簡易裁判所では弁護士をつけない素人での本人訴訟を前提としておりますので、丁寧に教えてくれるはずですから。
少額訴訟か、支払督促の手続きをお取りなさることをお勧めいたします。


●N07の回答者へ

あんたが質問者じゃねえんだからさ。
あんたに直接回答するつもりはありませんね。

いずれ、法曹関係者との飲み会があったら、あんたの回答を基に話のネタにでもさせてもらうよ。

すぐにカッかカッカするみたいだど。
反論するようなことがあるんなら、最初から丁寧に回答しとけば?
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1回目振り込んだのなら証拠になる。

と、言う意見がありますが、ならばそれで45万円を貸したという証拠になるのでしょうか。

1回約束どおり2万円の振り込みがあってもその振り込みの記載は、45万円の内の初回2万円分というような証拠になる記載は存在しません。

借りた側も、2万円しか借りていない。その2万円を振り込み返済した。と、言われたなら、皆さんどう対応しますか。借用書もないのです。警察の調書は、民事の問題ですので法的効果のあるものは作成しません。

今回のご相談のケースは、債務名義の取得が一番適していると思います。尚、意見と法律問題は別の問題だと考えますので、初回振り込んだのが証拠になる。と、おっしゃっている方にあえて申し上げています。証拠になるのではなく証拠を構成する要因になるだけです。後は、相手方がどの様に対応するかです。2万円だけ借りて支払った。と、言うのか、それとも45円借りた。分割払いを約束した初回分の2万円を支払った。と、言うのか分かりません。後は少し待ってほしい、と言うかも知れません。

尚、ご相談者は貸し与えた証拠が残るようなものはない。と、おっしゃっています。その場合は可能な限り状況証拠を集めると常識的な判断を裁判所はしてくれますので証拠になります。

例えば、貸し与えた原資の45万円ですが、手元に何かのために置いていたお金だとか、銀行預金を引き出したとかです。次に、相手方にいつどこで会って、お金をどの様にして渡したとか、渡した後の相手の行動等々を始めその後の相手方との貸し借りに対する言動の数々等、その日の天気まで記述しておくと、借用書がなくても証拠作りが出来ます。

又、債務名義を取得するのが一番良いと申し上げましたが、内容証明郵便で相手方に、返済が実行されていないことを伝えて、期日までに実行されない場合は裁判所に訴える用意がある。と、言う様な感じで送り、相手が承知した場合、公証役場に相手方も連れて行ってそこで「金銭消費貸借契約書」の公正証書を作成することも可能です。これは、少し交渉力が必要で面倒ですが。相手を色々と納得させる必要があるからです。

私は相談を受けた際は、貸し与えた金額が多ければ内容証明郵便を、100万円以下なら債務名義取得を勧めています。その本当に回収したいのなら、相手の資産状況・家族構成なども調べておくようにもアドバイスしています。
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●【借用書が無い、口頭での借金で少額訴訟をおこす事は出来ますか?】


⇒証拠があれば可能ですね。
例えば、借用書がなくても、他に状況証拠として貸し借りについて証言してくれる第三者などがいたり、また今回みたいに返済を意味する振込みの実績があるようであれば、状況証拠にはなりえます。


●【1回目は振り込んできましたが、2回目以降が遅れはじめました。こういった場合内容証明を送ったりして最終的に少額訴訟に持ち込む事は出来るのでしょうか?】
⇒可能です。
特に、一回にせよ、振込みにより返済した事実があるのであれば、有力な証拠になりえますので。


●【どのように進めるのが良いのでしょうか?】
⇒わたくしならば、少額訴訟か、支払督促を選択して、簡易裁判所で手続きをとりますね。
そんなに難しい手続きではなく、また、簡易裁判所の書記官、事務官が優しく教えてくれるので、特に弁護士に依頼する必要はありません。
いわゆる【本人訴訟】で十分に対応できますので。


【補足説明】
なお、一部誤った既回答について訂正しておくと、少額訴訟は60万円までとされているので、本件のように45万円であれば十分に対応可能です。
30万円とかではありません。

また、債務名義を取得するためには、その前提として少額訴訟や支払督促、あるいは民事調停等の手続きが必要になります。
裁判所が、いきなり、債務名義を取得させてくれるなどということはありえませんのでご注意ください。

なお、少額訴訟や支払督促に関する詳細に関しては、以下の裁判所公式HPをご参照ください。

●ご参考
※裁判所公式HPより

【少額訴訟、支払督促について】
https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/ind …
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出来ます。


振り込んできたのならそれも証拠になります。
まあ相手からすれば5万しか借りてない。とか言ってくるかもしれませんが、
渡したときに現金でなく、相手の口座に振り込んだのならそれが証拠になります。

今から証拠作ることも出来るんです。
電話して45万貸したのにまだ6万しか返してないよね。
残り39万いつ返すんだ?
と質問すればいいのです。
ここで借りた覚えはない。なんて言われるともう諦めた方がいいでしょう。
でもごちゃごちゃ理由を付けて待ってくれとか言われたら、借りたことを認めたことになるので
証拠になります。
通話録音しましょう。
私は、仕事でトラブル防止のために通話録音付きのスマホを利用しています。
Zenfoneであれば通常通話に加えて、LINE通話も標準で全て録音できます。
Galaxyも標準で通話録音を備えています。
この通話録音とは、よくあるサポートセンターのように「応対品質向上のため録音している」
など相手にメッセージが流れずに録音できるのでとても便利ですよ。
iPhoneだと無理ですね。
bluetooth経由で録音するやつもあります。


少額訴訟や督促もできますが、相手に支払能力が無い。
支払う意思が無い場合は、費用倒れで無駄になります。
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追記します。

裁判所から支払い命令が送達されても、実は何の強制力も罰則もありません。その為の保険として差し押さえが必要になります。質問内容は民事なので警察は関与しませんが、文面の中に分割返済の中で2回目以後の振込がないとあります。支払う意思が無いと判断されれば詐欺になる可能性が出てきます。
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おはようございます。

口約束でも基本的には成立します。問題は言った言わないになるので、証拠として書類もしくは音声録音等が必要になります。今回の場合、警察が調書を書いてるはずなので、調書の文面に借金返済計画のやり取りが書いてあれば、それが証拠になります。それから、少額訴訟は30万までなので、支払督促に変えて下さい。裁判所で支払督促の手続きをします。確か印紙代は7.000円だったと記憶してます。訴訟文を書く原稿用紙が付帯されてきます。内容文を自力で書くには難しいと思います。書類を司法書士か弁護士に書いてもらって下さい。手数料も相手に請求できます。口約束でも内容文は書けます。それを公示送達で送付します。ところで、送付先の住所は大丈夫ですか?わからなければ警察の調書に記載されてるはずです。個人情報保護法が問題になるなら、弁護士に依頼して下さい。訴訟費用、弁護士費用等の諸経費は全て相手に請求出来ます。尚、弁護士には口座差し押さえ、給料差し押さえも相談して下さい。給料差し押さえは勤務先の会社に裁判所から公示されます。
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結論は請求して支払ってもらうことは可能です。

その方法ですが、少額訴訟ではなく、債務名義取得(貸金請求権)を裁判所に出してもらえば良いと思います。状況証拠があるのですから、それを裁判所の書記官に説明すると書記官名で、相手の男性にお金を支払いなさい。と、言う文書を送ってくれます。

その文書を受け取った男性が、異議を申し立てなければ、あなたの方に裁判所は請求権を与えます。あなた側の回収の方法です。最初は、内容証明郵便を使って請求するのも良いでしょう。債務名義をもらうための書き方は簡単です。誰にいついくらの金額をどの様な方法で貸したか。そのとき返済の約束はどうだったのか。支払いの実行はいつあったのか。最終支払いはいついくらあって、それからの支払いがない。と、言う様に書けば良いだけです。その用紙は裁判所の書記官がくれます。

相手の男性がそんなお金借りた覚えがない。と、裁判所に言うと、あなた次第ですが黙ってしまうか、たしかに貸した。と、言うかどちらかですがたしかに貸しました。と、なると簡易裁判が後日行われます。この裁判は本当に形式的なものです。よって、あなたが負けることはほぼありません。勝てば、裁判所が相手方に、毎月いくらずつ支払いなさい。と、言う感じの判決を出してくれます。尚、警察はお金の貸し借りはタッチしません。
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警察に相談。

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