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マンション内駐車場での当て逃げ事故にあった友人からの依頼です。
事故から1週間後に気づき、その翌日警察に被害届をだしたそうです。
半年たっても相手方は顔を見せず、あやまりにもこないためいろいろあって悪質性も
あり検察にあげてもらったようです。

なんとか自力で相手方をつきとめ1か月後修理代を払ってもらったそうですが、
半年たった今も連絡がありません。

このような場合、加害者は罰則や罰金の罪はおうのでしょうか。友人はかなり
疲弊していてマンションに住み続けたくないくらい落ち込んでいます。

依然、加害者であろう住民は駐車場に駐車してマンションに住み続けています。

A 回答 (6件)

相手との示談交渉が成立すれば それで終わりです。


(修理代を払ってもらったから示談成立)
当然
安全運転義務違反2点と当て逃げによる付加点数(危険防止措置義務違反)5点
合計7点となり一発で「免停(罰金10万円程)。

>加害者であろう住民は駐車場に駐車してマンションに住み続けています。
示談が成立して行政処分を受けたのだからそれて終わり それ以上求める方が可笑しい。
弁済金を受け取った地点で終わった話 それ以上でもそれ以下でもない。
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この回答へのお礼

皆さん回答ありがとうございます。
当て逃げは許されない行為だと思っています。本来駐車している車にぶつかったら「申し入れて」「お詫び」をして「修理代」を払うがあたりまえのことだと思います。ぶつけて逃げていた相手方がマンションの住人だということでひとごととは思えなかったからです。

警察が検察にあげたのはその内容経緯に悪質性を認めたからだと聞いています。yo-amaさんの
書かれていた
「安全運転義務違反2点と当て逃げによる付加点数(危険防止措置義務違反)5点
合計7点となり一発で「免停(罰金10万円程)。」
それが実行されるのであればいいのですが。確定ではないのでしょうか。

 これで回答は締め切りにさせてください、友人に伝えます。

お礼日時:2018/12/26 15:55

駐車場は私有地で、駐車場内は道路じゃないので、道路交通法なんて適用できませんよ。


ガセには要注意。
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物損事故ですから民事ですね。



その人が、誰彼構わず車をぶつけて損害を与えているなら、器物破損で、三年以下の懲役刑や30万弁の罰金(国庫に入る)の可能性はありますが、事故による物損なら犯罪ではないので刑事罰は無いです。
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駐車場内ですから、私有地内の事故。


皆さん書いているような、道交法は適用されません。
せいぜい器物損壊だけ。
   
それで示談成立で、修理代も払って貰ったのでしょう。
それ以外は何もありません。
  
> あやまりにもこないためいろいろあって悪質性もあり
悪質性?謝りに来ない?
修理代を払ったら、それで終わりです。
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>当て逃げ事故にあった友人からの依頼です。


 何の依頼を受けたのでしょう。
「加害者に謝罪を促す」とかですかね。
 でも、個人情報の範疇なので被害者(友人)以外は、
 この件で接触することは出来ないので、
「ごめん、何も出来ない。」と回答するしかありません。

友人は、修理代を負担してもらえば完了です。
わだかまりは0円です。

加害者は、罰金刑を受けることになると思います。

>依然、加害者であろう住民は駐車場に駐車してマンションに住み続けています。
 その人の権利なので、剥奪したり妨害することは出来ません。
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修理代貰ったんでしょ?


物損に関しては、
それで終了なんですよ

当て逃げで検挙されたなら、
罰金5万円で終了です

気持ちは理解しますが、
謝罪や慰謝料は要求出来ません

法律上そうなりますよ
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