あなたにとってのゴールデンタイムはいつですか?

スナックバーで17歳の男の子を22時以降も雇っている店があります。
もちろん、お酒も飲んでいます。
店のオーナーが下っ端のヤクザで、17歳の子の親戚と私が知り合いなのですが、その親戚が「あの子がヤクザになったらどうしよう」と未来を心配しています。
警察に18歳以下の子を22時以降も雇っていると相談したけど規制にひかかってないからと相手にされなかったそうです。

そこで質問なのですが・・・
(1)18歳未満の子を22時以降も雇うのは違反なのに、何が規制に引っかからないのかが分かりません。(スナックなので交代制という事もありませんし・・)

(2)上記だけでは捜査できないのでしょうか?

(3)以前この店は家出した中学生の子を雇っていた為、オーナーは1ヶ月ほど拘留?され店も営業停止になりました。
もし、今回の18歳未満の子を22時以降も雇っているのが規制にひっかかるのであれば刑罰があると思うのですが、どんな刑罰になるのでしょうか?

(4)2回目という事で刑罰は重くなりますか?



上手に説明ができませんがご回答宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

(1)もうおわかりのようですが、労働基準法上年少者の深夜業は原則禁止ですので、違反ですね。

また、風俗営業法の規定に該当する場合は同22条にも抵触するおそれがあります。
(2)罰則がある法律に違反している疑いがあれば捜査は可能な筈です。
(3)労働基準法第119条で「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」と規定されています。風俗営業法の場合は「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」です。
(4)刑罰ではなく行政処分ですが、風俗営業法の処分としては「許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」とあるので重くなる可能性はあるでしょう。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s6
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました^_^

お礼日時:2006/10/19 22:39

まず


>警察に18歳以下の子を22時以降も雇っていると相談したけど規制にひかかってないからと相手にされなかったそうです。

この部分ですが、伝聞なんですよね?
法律の分野は一言一言の単語が重要な意味を持ちます。
警察が法律を知らずに「規制に引っかからない」といったとは考えにくいです。
経営者のどの行為が規制に引っかからないのか、警察官なら正確に言ったと思われます。
「引っかからない」という一文を批判するのであれば、警察官の発言を正確に把握し、素人であるご親戚の「要約」とか「言い換え」のない、生の発言に基づいて批判するべきと思います。

次に警察がご親戚の証言で捜査を開始しなかった理由について考えて見ます。
日本の刑事訴訟法では、「疑わしきは被告人の利益」という建前で運用されます。
簡単に言うと、「完全に黒で無い限り、限りなく黒に近い灰色は白と同じ」ということです。
ですので、17歳の子がスナックで働いているという「風評」だけなら、空振りに終わる可能性もあるわけで、「空振りの可能性があるなら」という事で、体よくご親戚を帰して他の事件を優先にした可能性があります。
警察への捜査を求めるときに重要なのは「私がそのスナックに行ったときに間違いなく○○君が接客しているのを見た。」という、「目撃した本人」による供述です。
そのためには17歳の子を知っている人が17歳の子に接待を受けるとか、ご親戚がアルバムなどで17歳の子の写真を見せた人が実際に17歳の子の接待を受けるという事実、そしてその事実に基づいて供述調書を作って貰う事が必要です。

もしくは、そのご親戚が閉店後に17歳の子を捕獲し、酒臭がすることを理由に警察に連れて行くという方法もあります。

ココまでしたのに警察が捜査しないなら、警察の職務怠慢が問題になるでしょう。
単なるうわさだけを通報して「あとは警察で捜査してくれ」という態度で諦めた場合、後に18歳未満の雇用でその店が実際に検挙されたとしても警察側は「通報に具体性とか確実性が感じられなかった」と言って逃げる(マスコミには叩かれるだろうが、民事訴訟で敗訴する事はないと思われる)ことが出来ます。

要は、警察に早急な捜査を強要したい場合、他の事件との兼ね合いで後回しにさせないためには、具体的な事実を通報する事が重要であり、伝聞やうわさ、風評の段階では、警察も言い逃れ可能ですよということです。
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この回答へのお礼

>この部分ですが、伝聞なんですよね?
伝聞です。
ですが17歳を雇っている事は確実です。
実は、この店のママと私は知り合いで、このママの口から「17歳を雇っている」ときいたんです。
それが、偶然にも友達の親戚だという事が判明して・・。。
また、このママの彼氏がオーナーなんですが、このオーナーが下っ端のヤクザで、下っ端のヤクザは自分の下に、そのまた下っ端を付けていくのが当たり前なようですが、友達の親戚の子を自分の下に付けてヤクザの世界に入らせようとしているのです。
友達が心配しているので何度も私の方からママに「未来ある少年を、そんな世界に引きずりこんではダメ」だと注意をしたんですが聞き入れてくれず友達が痺れをきらし警察に相談と言う形をとったのです。
まず未成年という事は言ったようですが警察からは「未成年が働いているからと規制にはひっかからないので取り締まりはできない」と言われたそうです。
ここで友達が「スナックで働いている」と警察に言ったかは確認していません。
ですが、ある程度の事は友達も伝えていると思います。
なのに友達は警察から「それで、いったい未成年が働いているからと、あなたは何をして欲しいんですか?」と追い返されたみたいなんです。
でも、18歳未満を雇っている事を警察に通報して、こういう態度を取られたという事は友達の言い方が悪かったのかな?と思いました。
また友達と話をして、今度は私も着いていき、警察にきちんと話をして捜査していただこうとおもいます。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/19 22:59

以下のように労働基準法に基づきまとめてみましたので、参考にしていただければ幸いです。


第61条(深夜業)  
使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。
第62条(危険有害業務の就業制限)
使用者は、満18歳に満たない者を「酒席に侍する業務」に就かせてはならない。
第119条
第61条、第62条に違反した者は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
やっぱり、そうですよね。。
もう一度友達と話してみます。

お礼日時:2006/10/19 22:40

少なくとも飲酒の時点でアウトだと思います。

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この回答へのお礼

ですよね・・。。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/19 22:38

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