
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
全員かどうかは、その時の警察次第ですが
何人かは、取り調べを受けるでしょうね。
その結果、児ポ違反で検挙されるでしょう。
児童ポルノは、写真などを所持している
だけでも、犯罪になりますから。
No.1
- 回答日時:
児童ポルノ単純所持罪
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。と規定しています。
これが児童ポルノ単純所持罪です
児童ポルノをビジネスとしている業者が逮捕されると、
その顧客情報が警察に押収されます。
児童ポルノは、破棄・消去したとしても、過去に所持していたことが
明確であれば、犯罪に該当します
児童ポルノの一斉摘発により、自身にも警察の捜査が及ぶのではないか
と不安な方々は自首するメリットが大きいと判断した場合には
弁護士同伴での自首をお勧めします
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