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無理な退職引き延ばしにあっています。この様な場合どの様に対処すれば
良いのでしょうか。先日会社には退職の希望を伝えました。
ところが後任が決まるまで待って欲しい。まだ会社の体制が不十分なので
それが整ってから退職して欲しいとの事です。また次の会社は既に決まっています。
そこからは、出来るだけ早く来て欲しいと言われています。決まっている会社には
現在勤務している会社が就業規則で退職を申し出てから30日とあります。
その為、7月から入職させて頂きたいと思いますと伝えてあります。

労働基準監督署では頼りにならず、その他何を頼れば良いのでしょうか。
その辺りの情報も含めて教えて頂けないでしょうか。宜しくお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

法的には14日前に退職を届ければいいですね。


あとから言った言わない、受け取った受け取らないということがないように、配達記録や書留で退職届を送付するか、内容証明でもいいですね。
会社の体制がどうのこうの、後任がいないとかはあなたが斟酌することではなく、会社の都合だからあなたには関係ないです。あなたにはあなたの都合があるんですよね。どっちを優先させるか、考えるまでもないでしょう。
だから14日前の要件だけ満たせば予定通りに退職できます。法的に何の問題もありません。
有給あるなら有給消化するなりして「説得」には対応しなければいいだけです。情けは無用。
ただし世の中広いようで狭いから、相手を罵倒したり馬鹿にしたりはせず、淡々と事を運びましょう。自分の評判を落とさないように。
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この回答へのお礼

有り難うございます。確かに感情的にならず、冷静に法的に則って
手続きを進めれば良いですよね。また会社の人間にはどこで会うか
わからないので、その辺りはきちんとしておきたいのですが・・・
会社が現在の様な態度を取るとなかなか難しいですよね。
本当は礼儀を大切にして対応したいのですが・・・

お礼日時:2024/06/05 06:47

さっさと辞めれば良いだけの


話しでしょ。

2週間前に、書面で辞める旨を
告げて
会社に行かなければ、それで
問題ありません。

辞める会社でしょう。
何を遠慮しているのか、理解不能です。


どうしても
辞めづらい、というのであれば
2万円払って退職代行を頼めば良い
です。
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いま流行りの退職代行サービスに相談してみてはいかがでしょう。

一緒に会社に行って話をしてくれると思います。
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いや、退職日だけ伝えて、あとはその日が来たら行かなければ良いだけです。


何を言われても「もう決めたことなので」の一点張りか無視すれば良い。

会社に辞めさせない権利なんてないんですからガン無視でいいですよ。

>まだ会社の体制が不十分なので

それはその不十分な体制で経営してる社長に文句を言え。以上。
とでも言ってやりましょう。

なんで経営者の尻拭いを労働者がしてやらにゃならんの?って話ですよ。

嫌がらせしてくるようなら、それにより心を病んだので休みますとか言って退職日まで休めば良い。
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退職届出して、14日たてば出社しなければいいのです。


どうせ辞める会社なんですから。
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コツとしましては、



先方とも話し合いさせてもらいましたが、⚪︎月⚪︎日から出勤して欲しいとのことでした。

と言いましょう。

あちらも募集してるだけあって忙しいようです。

今までありがとうございました。

これでよろしいかと。

日にちを先方のせいにして断言し、お礼を伝える手順に入ってしまうのがコツです

先方とケンカするつもりは現社にはないです。またお礼を否定も人間としてしにくいです。
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訂正


×「遺留」→〇「慰留」
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>> 会社には退職の希望を伝えました


これは書面で申し入れましたか? 口頭で伝えただけですか?

>> 現在勤務している会社が就業規則で退職を申し出てから30日とあります。
>> その為、7月から入職させて頂きたいと思いますと伝えてあります。
これは、正式な退職申し入れ(退職届の提出)をまだしていない、ということですか?

退職届を書面で提出すれば、遺留があろうとなかろうと、自動的に30日後には退職扱いになるのですよね。
そのことでペナルティを受けることもないはずです。

「無理な退職引き延ばし」といいますが、あなたの退職意思が薄弱なのだと思います。
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〇月〇日に退職します、と上司にお伝えしましょう。

就業規則に退職の〇日前に退職を申し出る事と規定があると思いますので、それを上司に見せましょう。引き伸ばしに応じる義務は無いですね。
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辞めることを決めているのなら、2週間以上先の退職日を記入した「退職届」を提出するだけです。


退職は本人の自由であり、会社は強制的に労働させることはできません。
就業規則に30日と書いてあっても、民法の方が上位法なので2週間で退職しても違法ではありません。

希望を伝えるだけでは正式の手続きにはなりません。
退職届を提出してください。
法律上、会社は退職届を拒否できません。
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