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ある事件を理由に、会社の懲戒委員会で、懲戒解雇処分を受けました。
しかし、1年近くして、その事件を理由に、逮捕(通常)されてしまいました。
これは、一旦、ある事件を理由に「懲戒解雇」という処罰を受けつつも、
再び、同様の事案で、逮捕されるというのは、二重処罰の禁止に抵触しませんか。
労働基準監督署の部長の見解では、二重処罰の禁止(一事不再理の法理)だと
言われました。

質問者からの補足コメント

  • このたび、懲戒解雇そのものが無効になる模様です。

      補足日時:2024/07/03 14:27

A 回答 (9件)

今回の逮捕が懲戒解雇の正当事由になり得るかというのは、全く別な問題ですし、懲戒解雇が取り消しになったとしても一事不再理の法理とは関係はありません。

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この回答へのお礼

不当解雇で、慰謝料を含め、約2,700万円が支給される予定です。
また、嫌疑不十分として不起訴。勾留期間の補償金の支払いが決まり、地検から謝罪文が送られて来ました。

お礼日時:2024/07/09 05:50

むしろ事件を起こしておいてなぜ会社の処罰だけで済むと思った?

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懲戒解雇が刑事裁判の結果言い渡されることはありませんよ。

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抵触しません。


処罰の主体が異なることが理由です。
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懲戒解雇は会社の就業規則


逮捕は国の刑法
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日本国憲法


| 第39条
|  何人も、~。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

懲戒解雇は、刑事上の責任を問われたって事にならないです。

例えば、質問者さんの家族や知人、友人が殺人事件の被害者になったとして、懲戒解雇だけで逮捕出来なくなるって納得できるか?って想像してみるとか。


一方で、裁判とかになるなら、懲戒解雇になってるのは社会的な制裁を受けているって判断されて、減刑の材料になる事があります。

--
> 労働基準監督署の部長の見解では、二重処罰の禁止(一事不再理の法理)だと
> 言われました。

例えば、社長を殴った暴行事件だとして。
懲戒解雇になるに際して、会社と話し合い、謝罪して示談のような状況になってるんだったら、会社が示談ひっくり返して被害届出す事は出来るけど、示談書とかあるならその時点で相手の処罰感情は無くなってる事を理由に、不起訴なりを求めるとか。
二重処罰とか一事不再理ではないです。
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具体的な犯罪行為の内容が不明ですが、懲戒解雇は民事で逮捕は刑事ですから、二重処罰には該当しません。

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しません。



懲戒解雇は私的団体の処分に
過ぎません。

二重処罰禁止は、国家権力と個人の
問題であって
私的団体と個人の問題には
適用がありません。



労働基準監督署の部長の見解では、二重処罰の禁止
(一事不再理の法理)だと
言われました。
 ↑
1,部長が憲法に無知なんでしょう。
2,それとも、法的意味での二重処罰には
 該当しないが、実質的に該当する
 と言いたかったのか。
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その前も刑事事件として立件されたんでしょうか?


民事だけなら一事不再理は当てはまらないと思いますよ。
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