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通貨偽造罪なのですが偽造と変造とありますが
これは、どこが違うんでしょうか?
また、行使の目的とは、
流通の目的に置く事とありますが
これも具体的に言うと
どういうことなのでしょうか?

A 回答 (2件)

 「偽造」は,通貨の発行権限を有しない者が,一般人が本当の通貨と見誤るような外観のものを作り出すこと。

(なお,一般人がちょっと注意すれば見誤らない程度の出来のものは,「模造」になります。)
 「変造」は,本当の通貨を加工して,元とは別個の通貨の外観を作出するものを言います。
 変造の例としては,1枚のお札を切って,それを折って糊で留め,普通のお札を折ったものが複数あるように見えるようにすることなどがあります。

 「行使の目的」は,要はそれを普通の通貨のように使われる状態にする目的です。
 具体的には,お店で使ったり,両替えしたりするということです。
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この回答へのお礼

詳しい説明どうもありがとうございました!理解できました。
偽造と変造を混同していました

お礼日時:2008/03/27 17:40

変造とは、既に存在する物に手を加えてあらたに不正な物(又は価値)を作り出すこと。


偽造とは新たに偽者を作る。

流通の目的に置く事=使用すること。
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この回答へのお礼

詳しい説明どうもありがとうございます。
偽造とは、新たにーということなのですね
どうもありがとうございます

お礼日時:2008/03/27 17:41

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