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過去にニュースや新聞や公式なインターネットサイトなどで開示されていた公務員の個人情報:本名、電話番号、勤め先、住所、などを第三者が意図的に(悪意を持って)広める事は個人情報保護法から見て、処罰の対象に当てはまるでしょうか。

A 回答 (4件)

まず、個人情報保護法が適用されるのは、ご質問者様が「個人情報取扱事業者」に該当する時だけです。



「個人情報取扱事業者」とは個人情報を5000件を6ヶ月以上保管している立場です。

つまり、その要件に該当しなければ、そもそも個人情報保護法は適用されません。

しかも、個人情報保護法の罰則規定は、主務大臣からの報告などを求められたときに拒否した場合に罰則があるだけです。

なので、個人情報を(故意または過失で)漏洩させても、個人情報保護法の罰則規定には該当しません。

もちろん、他の法律の罰則規定には該当しますが・・
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>個人情報保護法から見て、処罰の対象に当てはまるでしょうか。



なりません
さほど難しくない法律です 全文をお読みになることです

自分なりの個人情報保護法を作って 個人情報保護法違反だと喚く人が多すぎます
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公務員等の情報や発言内容を(悪意をもって、虚偽の記載)公表した場合、更にその公務員等本人が被害を被った場合は被害届を出す事ができますね。



処罰が有るか否かはその後の話になりますから、現段階では誰もわかりません。


反面、公務員等の発言が一般市民に不利益を与える発言でしたら(事実のみ)公開してもかまいませんし、処罰もありませんね。
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第三者が個人情報取扱事業者なのであれば、違反になると思います。


悪意が立証されたとしても、処罰されるかどうか?は内容とか悪質さとかによるかも。

第三者が個人なんかの場合には、個人情報保護法は適用対象外です。
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