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個人情報保護法の第8条~第12条は、国と地方公共団体は「個人情報の適正な取扱い」に「必要な措置を講ずる」としています。

しかし、同法第16条第2項は、国と地方公共団体は「個人情報取扱事業者」ではないとしています。

同法は個人情報取扱事業者については多くの規制をしています。
しかし、個人情報取扱事業者ではない者についての規制は殆どありません。平たく言うと、適用除外、野放しです(言い方が少しきついですがご容赦ください)。

したがって、国と地方公共団体については適用除外、野放しです。

国と地方公共団体は重要で膨大な個人情報を取り扱っているのに、なぜ適用除外、野放しなのでしょうか。

A 回答 (1件)

営利を目的としていないので、


別の法律で規制しているからです。

例えば、平成十五年法律第五十八号
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

ですね。

行政機関が保有する個人情報は、この
法律で保護されています。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。

お教えいただいた法律は、個人情報保護法に比べるととても簡単で罰則も少ないため、実質的にはほとんど何も規制してないですね。
国と地方公共団体についても個人情報保護法を適用するべきですよね。

でも詳しくお教えいただいてよく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/23 22:57

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