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特に電気屋さんや飲食店などで見かけますが、店の外に向かって音楽を鳴らし(あるいは映像と音楽・あるいは喋りを録音したもの)、前を歩いている人に自分の店に注意をひいてもらう宣伝方法があると思いますが、あれって違法ではないのですか?
店内の音が外に漏れているというのではなく、店の外の壁にスピーカーを設置し、あきらかに公に向かって音を出すという行為はなんらかの法に引っかかるような気がするのですが・・・。
騒音おばさんみたいな人が逮捕されたというような記憶もあるのですが、音の大きさが違法かどうかの決め手になったりするのでしょうか?
営業が絡んでくると違法性が更に高まるのでしょうか?

A 回答 (4件)

こんにちは。


騒音防止条例がある県では、違法になります。
繁華街など住宅地ではないところは、緩和措置などが
あります。

騒音おばさんは、精神的苦痛や通院を余儀なくされた
という事で、傷害罪が適用されましたので、
騒音とか騒音防止条例とは関係ありません。
というより、適用できなかったのですね。
苦肉の策です。

ですから、あなたの疑問はもっともなのですけど、
騒音による違法性はなかなか立証が難しく適用される
事はあまりありません。
よっぽど、大きい音で、平穏な生活が侵害されている
場合でないと・・・

そんな感じです。
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この回答へのお礼

分かりやすくしかも的確に教えていただきありがとうございます!
ルールが分かってすっとしました。

お礼日時:2008/01/15 17:18

#1です



すみません、見直したのですが・・・間違いです;;

騒音規制法 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A8%92%E9%9F%B3% …

で、後はこれに伴って、自治体により数値が違うと言うことみたいです
「騒音おばさん」の場合、この法では罰せないらしかった、と言うのが公共の場、での規制する法であったため住宅街で規制する根拠となる法がなかったそうです
そのため、騒音による「傷害罪」と刑法の法を適用したそうです
逮捕後、町の条例にて「安全安心町づくり条例」で、規制できるように出来たそうです

誤回答と言う事で、申し訳ありませんでした
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この回答へのお礼

いえいえ、こちらこそ教えていただいて感謝感謝です!
本当にありがとうございました。
すごく参考になりました!

お礼日時:2008/01/15 17:15

楽器店がデモンストレーションで外にアンプを置いてエレクトーンなどの演奏することなどを考えれば違法ではないと考えられます。

違法とされる音量は65ホン以上のようですが、行政に苦情を言えば調査の上、是正勧告が出されるようです。
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この回答へのお礼

そうなんですね。なるほど。
教えていただいてありがとうございます!

お礼日時:2008/01/15 17:11

どちらの話なんでしょう?



通常「騒音」は、条例で定められます
条例と言うことは、自治体によって違います
また、通常、商業地区、住宅地区、工業地区等、指定地区によっても出してよい音量が変わってきます
気になるなら、該当する自治体の「迷惑防止条例」を

迷惑防止条例 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%B7%E6%83%91% …

読んで見てください
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この回答へのお礼

よく理解できました。ありがとうございます!
確認してみます。

お礼日時:2008/01/15 17:13

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