アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

Microsoft社のVisual Basicアプリケーションソフトを使用して簡単なソフトを作成しました。これを米国に持ち込みたいのですが、EAR規制に該当するのでしょうか?

A 回答 (2件)

○EAR規制に該当するのでしょうか



輸出する段階でEARでなく日本の外為法の問題になります。

そして、規制の対象になるかどうかは、内容によるとしかいえません。例えば「核爆弾の制御に関する簡単なソフトウェア」であれば当然規制に該当するでしょう。

不安なら経済産業省に相談してください。

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html

この回答への補足

ありがとうございます。
エクセルからデータを読み取って、米国にある機器のファームウエアに転送するという簡単なものです。手入力を自動化するのが目的です。
外為法は非該当と考えていますが、Microsoft社のアプリケーションを使用しているので、米国製品の再輸出に該当するのでは無いかと思いました。

補足日時:2009/06/30 19:41
    • good
    • 0

○Microsoft社のアプリケーションを使用しているので、米国製品の再輸出に該当するのでは無いかと思いました。



マイクロソフトに聞いてみるのも一つの手だと思いますが、規制されている再輸出というのは米国から他国に輸出した製品をさらに「第三国」に輸出する場合のことなので、再度米国に持ち込むのなら再輸出の定義には当てはまらないでしょう。

http://www.bis.doc.gov/licensing/reexportguidanc …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

遅くなりましたが、お礼いたします。ありがとうございました。
再度米国に持ち込む場合は関係無さそうですね。

お礼日時:2009/07/15 11:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!