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危険物の取り扱いで、指定数量の1/5以上、指定数量未満の危険物を貯蔵取り扱う場合は、届出が必要となっていますが、使用開始時は1/5以下だったのですが、少しずつ増えて現状では1/5を超えてしまっています。

そこで少量危険物の届出が必要なのですが、置場所を2ヶ所に分ければ、1/5以下になりますので、届出が不要と考えていますがどうでしょうか?
その場合置場を3メートル以上空ければ良いのでしょうか?
もしくは同じ建屋内ではだめなのでしょうか?

ご教授お願い致します。

A 回答 (2件)

同じ建物とすると、別の置き場だというのは難しい印象を持っています



危険物屋内貯蔵所をモデルに考えると
保有空地は建物の周囲3~5mとることとなっていて
内部の部屋の間隔は関係ないとなっています

少量危険物だから建物の一部におくということはできても
そこの規制を省略することは難しいと思います

実際は所轄消防と相談ですけどね
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消防の規制は、基本的には市町村条例によって決まるので


所轄消防署に行かないと正確なことはわかりません

もう一つは、規制の建物というか管理単位は
届けによる範囲なので、今回みたいに届出を出していなければ
はっきりしたことはわからないです

一応、可能性として同一区画の保管は規制される可能性があるし
空地を分けるだけでは難しい印象を持っています
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この回答へのお礼

早速のご回答有難う御座います。

少量危険物貯蔵の届けを出すには、置場周辺の環境が厳しく
大掛かりな改善が必要で困っています。

空地を3メートル空けると書かせて頂きましたが、極端な例で
実際には同じ建屋内ですが、10メートル程度離れた位置に置場
を分離しようと考えています。

お礼日時:2011/08/10 18:00

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