
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
耳かきの資格
耳かき技士、耳かき業保健責任者、耳かき師
等の著名な資格は、いずれも民間資格で
現在、日本では独自の条例で規制している自治体以外では、
耳かきに、資格許可は不要です。
(もちろん、食堂や理容店と同じく、保健所の指導を遵守する必要は、あります。)
禁止しているのは、現在、京都府大阪府だけで、兵庫県の規制条例も、数年前廃止されたので
現在は、神戸市でも耳かき業の開業、床屋さんでオプション料金で、してくれるところありますよ\(^^;)...
・何であかんの?耳かき禁止条例見直しへ
エステティックサロンなどで広く行われている耳掃除サービスを理容師が行うことを、全国で大阪府と京都府だけが条例で禁じていることについて、大阪府の橋下徹知事は25日の記者会見で、「なぜ規制の必要があるのかわからない。おかしなルールは改める」と述べ、見直しを検討する考えを示した。
来年2月の府議会での条例改正を目指すという。
(2010年8月25日18時49分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/feature/20100402-465846 …
この回答へのお礼
お礼日時:2010/11/02 09:01
早速のご回答ありがとうございました。
まあ確かにおかしな条例でもありますが、新手の風俗に発展する恐れもありますし・・・。
民間資格、条例の件よく解りました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
美容師は国家資格でして、美容師業務を行う際にはそれ以外の業務を行ってはいけないと厚生省が指導しており、そこから条例を作って禁止している自治体が多いのです。
だから美容師としてじゃなく耳かき屋に勤めて耳かきをするのなら問題ありません。
耳かきはいわゆるエステと同じ分野ですから、
それを禁止するとなるとエステ関連も国家資格を作らないといけなくなります。
なかなか難しいでしょうね。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/11/02 22:15
>美容師業務を行う際にはそれ以外の業務を行ってはいけない<
という指導が「耳かき屋」ができれば本当は意味がないのですね。
ありがとうございました。
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