
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
別に聞き出してもいいんですよ。
法の要旨は、目的を明示して聞いてね、目的外のことに使わないでね、やたらに漏れたり無くしたりしないようにちゃんと管理してね、本人から問い合わせがあったらちゃんと開示してね、ですから。これに違反すると会社からは処分を受けますし、ユーザーに対する賠償責任が発生することもあります。刑事罰としては、やったのが個人なら1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、法人なら1億円以下の罰金刑というのもありです。
No.3
- 回答日時:
個人情報は個人が特定できる情報であり、運用については約款などに記載があります。
でも、その情報を私的に利用したら、社内規定により処罰対象になるだけです。
>聞き出す
➡︎これは、必要な事であるならば問題ありません。
例えば、以前に購入した物品について、とか、以前の情報を呼び出すためとか・・
No.2
- 回答日時:
ネットショップで何か配送してもらうには住所氏名電話番号メリアドなどの個人情報を開示しなくてはなりませんよね、この個人情報を集めた会社は、個人情報を他に漏らさないようにしなければなりません。
この個人情報保護法は5千件以上の個人情報を扱う会社や団体が対象です、少数の個人情報は保護の対象にはなりません。違反した場合は会社名などを公開する罰則があります。
社員が誤って個人情報を漏えいしても懲戒解雇もはなりません、訓告またはⅠヵ月の減給程度です。
No.1
- 回答日時:
個人情報の聞き出しには、法的制限はありません。
聞き出した方には、それを悪用しない限りは罰則はないです。
法的制限は、それを第三者に提供するほうにあります。
漏洩は、意図しないながらも第三者に提供した、と言う扱いになります。
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