これ何て呼びますか Part2

先日のことですが、
当社のA(当社とは無関係)と言う人間から
「以前努めていたBさん(名字のみ)のフルネームを教えて欲しい」
という内容の電話が来ました。
対応した社員はAが第3者なことを考慮し、
「教えることは出来ません」
と対応していたのですが、何度も何度も同じ電話をかけて来るので困ってしまい、対応を私に引き継ぎました。
そこでAの話を聞くと、
「Bが当社を辞めてからの付き合い」
「今現在のAとBのビジネスの為にどうしても知りたい」
ということは言ってきたものの自分のことはA(名字)のみで話して来ません。
私が「今、当社はそういった内容に関して返答は一切お断りしておりますのでお教えすることは出来ません」
と答えたところ
「何なんだお前ら!いい加減にしろ!」
と逆ギレ
それでも「申し訳ありませんが・・」
と対応していたところ「もういい!」と電話は切れました。

Q:果たして当社の対応はこれでよかったのでしょうか?

それともう一つなんですが。
当社では
「○○(得意先)のAですがBさん(当社営業マン)の携帯番号教えてください」
と聞かれたときは正直に教えていますが、第3者が当社の得意先を名乗って同じことを聞いてきた場合、電話の対応者は答えてしまうものと思われます。

Q:これに関してBに何らかの不利益が生まれ、訴訟を起こした場合、当社はどうなるのでしょうか?
責任はうそをついたAのみということにはならないのでしょうか?

どなたかご教授下さい。

A 回答 (4件)

仕事上、個人情報保護が必須であることから、


説明会などで何度も聞かされた内容から
書き込みをいたします。ご参考ください。

下記に、個人情報の定義を載せます。 

定義(2条)

「個人情報」…生存する個人に関する情報(識別可能情報)
「個人情報データベース等」…個人情報を含む情報の集合物(検索が可能なもの。一定のマニュアル処理情報を含む)
「個人情報取扱事業者」…個人情報データベース等を事業の用に供している者(国、地方公共団体等のほか、取り扱う個人情報が少ない等の一定の者を除く)
「個人データ」…個人情報データベース等を構成する個人情報
「保有個人データ」…個人情報取扱事業者が開示、訂正等の権限を有する個人データ

以上のことから、お名前だけでは、
個人情報とは、いえないことも分かります。
問題は、識別可能情報かどうかです。
今回の場合、○○会社のBさんのフルネームということで、識別可能情報となってしまうので、
個人情報といえるでしょう。


第三者提供の制限(23条)
本人の同意を得ない個人データの第三者提供の原則禁止
本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしており、その旨その他一定の事項を通知等しているときは、第三者提供が可能

本人の同意を得ていない第三者提供の
原則禁止から、教えないと言う対応でよかったのだと考えます。
それに、ビジネスのために知りたいのであれば、
直接「失礼ですが…」とAがBに尋ねることが出来る
でしょう。

それと、第三者が不当な方法で、個人情報を聞いて、答えてしまった場合。
(当事者は出来るだけ慎重に行動すべきですが)

以下の内容に触れることとなってしまいます。


適正な取得、取得に際しての利用目的の通知等(17条、18条)
偽りその他不正の手段による個人情報の取得の禁止
個人情報を取得した際の利用目的の通知又は公表
本人から直接個人情報を取得する場合の利用目的の明示


得意先のAに対してBの携帯番号を教えることは、
業務上必要なことである可能性が高くなります。

それを利用した不当な個人情報の取得は許されておらず、
不当な事由により個人情報を取得したAが罰せられるものと考えます。
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この回答へのお礼

ご回答感謝します。

Aが罰せられる対象になるんですね。安心しました。(対応は慎重にしなければいけませんが)
詳しいご説明をいただいたので、当社の電話応対に関しても参考にしていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/22 13:25

> Q:果たして当社の対応はこれでよかったのでしょうか?



#3の方が詳しく書いてらっしゃっていますが、私も問題なかったと思います。

> Q:これに関してBに何らかの不利益が生まれ、訴訟を起こした場合、当社はどうなるのでしょうか?
> 責任はうそをついたAのみということにはならないのでしょうか?

営業の方Bの電話番号を得意先(と名乗る)のAに教えたケースについては、そもそも個人情報保護法は特定の個人Bに対する企業の責任を規定するものではないので、どういうケースであれ個人情報保護法違反を理由にBが企業を訴えることは出来ません。この場合、Bが企業を訴えるとしたら民法上の不法行為に対する損害賠償請求と言うことになると思います。結論としては#3の方のおっしゃるのと同じで、得意先A(を名乗る相手)にBの携帯番号を教えることでBに損害が生じたとしても、得意先Aを名乗る相手を疑う高い蓋然性が存在した場合を除き、特に企業の行動に過失はないと思われますので、不法行為は成立せず損害賠償は認められない可能性が高いと思います。

なお、どういった場合でも企業が自己防衛するのであれば、そういった問い合わせに対し「それではBの方からお客様にご連絡をさせますので、ご連絡先をちょうだいできますでしょうか」が正しい応答だと思います。その客の連絡番号が顧客台帳(データベース)に載っているのと同じ番号であればBが連絡を取っても問題は少ないと考えられますし、番号が異なる場合は、念のためBが184を頭に付けて(番号非通知で)かけてみれば良い訳ですので。
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この回答へのお礼

ご回答感謝します。
賠償の件のご説明、大変良くわかりました。
携帯番号の件に関しては、当社の今の状態は改めなければいけませんね。今度ミーティングでもしようかと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/22 14:04

先日うちの会社にも同じように退職者の電話番号・住所について問い合わせがありました。

どうやら以前担当していた仕事について知りたいことがあるから直接連絡したい、とのことでした。質問者さまとちょっと違うのはその問い合わせてきたのがよく知っている業者だったということです。なので、教えても問題ないと思ったのですが、退職者といえども個人情報ですので、その旨を話してお断りしました。少し納得がいかないようでしたが、話はそのまま終わりました。ですので、今回の質問者さまの対応は問題ないと思います。

得意先の方からの電話でしたら大概個人の携帯番号も知っている方が多いので、不在を告げると個人の携帯へ連絡がいくようです。もし「携帯を教えて欲しい」と言われたら「こちらから○○様へ連絡差し上げるように○○へ申し伝えますので、お電話番号を教えて頂けますでしょうか」と相手方の電話番号を聞きます。掛け直すという手段を使えば、個人情報を漏らす事はないと思います。

個人情報に関する責任問題に関してはよくわからないのですが、要は漏らさないように厳重な注意を払うことが大事だと思います。あと単純に個人情報が欲しいだけで取引先でも何でもない会社の場合、質問内容のように逆ギレしたりガチャ切りしたり、自分の名前や電話番号や会社名を名乗らない、などなど怪しいものが多いです。そこら辺を見極められるようになれば個人情報を漏らすことも防げると思います。
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この回答へのお礼

ご回答感謝します。

おっしゃる通りですね、ご回答を読んで改めて気が引き締まりました。
携帯の件に関しては、今の当社の対応は改めるようにしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/22 13:20

退職した人の名前等を教える義務はないですから良いのでは?


おまけに退職後のつきあいならあなたの会社には関係ないです。
はっきり断りましょう。
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この回答へのお礼

ご回答感謝します。

そうですよね、これでいいですよね。なんだか不安になってしまい質問した次第です。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/22 12:02

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