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よろしくお願い致します。

住宅営業に関してですが、無料プレゼント募集の広告を打ち、そこで得た個人情報を元にニュースレターや展示会の案内状など、所謂「各種ご案内」の送付に使おうと思っています。

その際に、「ここで得た個人情報を使い、弊社より各種ご案内を差し上げる事がございます」といった文言を入れ、同意を取る事が必要となる事までは理解できました。



問題は、どの時点で同意を取った事になるか、という点です。



詳しい方に聞いた所、文言を書いただけでは駄目で、同意する、しないのチェックボックスなどで、意思を明確にしなければ法的には同意を取った事にはならないと聞きました。

しかし、日常の実感では、(例えば、WEBでの懸賞応募など)文言(この懸賞に応募すると○○からメルマガが来ます)などと書いているだけで、指摘された様に明確に同意を取っていないように思います。

現実的な対応としては、「各種案内~」の文言を掲載すればいい思いますが、実際の所、どの時点で同意とみなされるのでしょうか?



長くなりましたが、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

この手のトラブルで考えられるのは「書いた、書かない」「言った、言わない」ということが多く、こういったトラブルは避けたいですよね。

また、DMを送るにしても、見込がある人だけに送るのか、とりあえず全員に送りたいのか、どちらも考えられると思います。

個人情報保護法第15条では利用目的をできる限り特定しなければならないとされており、また、第16条で本人の同意を得ないで利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない、とされています。

まずは、応募条件として「DMの送付について了解したものだけかそうでないか」というのを明確にした方がよろしいかと思います。懸賞サイトとかを見る限り、両方のケースがあるようです。

了解してもしなくてもいい、ということであれば、チェックボックスでも作って(例えば弊社からの新製品の案内、展示会の案内等の送付を希望する、しない)、チェックが入った人には送付するという方法があるでしょう。

そういった案内の送付が懸賞応募の条件ならば、それを明記する必要があると思います。例えば「本懸賞は、○○○○○に同意された方のみ応募できます。○○○○の案内の送付が応募の条件になりますのでご理解の上、ご応募ください」とか書く方法はいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お礼遅くなりました。

私の場合、案内の送付を応募の条件にしたいと思います。うちのような小さな所では、見込みがない人にまで配布する手間とコストがキツイです。

文言については、考えたいと思います。

お礼日時:2006/05/23 09:00

普通は署名をする欄と同じページに「文言」が記載されていれば、署名時点で同意となります。



著しく小さい字などでの記載はダメです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お礼遅くなりました。

やはり文言が確認できる範囲で記載されていれば実務上問題ないという事ですね。

お礼日時:2006/05/23 08:22

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