事例報告をするのに、本人同意は必ず必要ですか?
福祉関係の仕事をしています。
会議と研修にて事例報告をすることになりました。
本人を特定できないように、『Aさん(40代男性)、B市在住...』のように報告します。実際の報告は数件です。
相談から支援内容等を報告するため、事例1人に対し10分ほどです。
上司から
・個人が特定できないので、内容を一部加工しても構わない。
・本人同意は取らなくていい。
・参加者に事例部分の資料配布しても良い。
と言われました。
参加者は行政や福祉関係者です。
医療機関の人と仕事をすることもあるのですが、必ず同意は取っていると聞いてます。
ちなみに、研修資料はパワポをPDFにしたものを配布(配信)します。事例部分だけ抜いて配布することも不要と言われました。
同意なく報告・発表や加工すること、倫理的にはどうかと思うのですが法的にも問題ないのでしょうか。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
個人情報保護法の定義(第二条)
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(略)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの
2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
長々と読みにくい表現ですが、要は故人を特定できるかどうかが対象かどうかの判断基準ということです。
性別・年代・数千人~数万人以上規模の該当者がいる居住地をもって示す人物像では個人を特定できるものではないと思います。
また、研究目的での限られた対象への開示は利用目的・態様からも、違法性を阻却しうるものだと思います。
資料配布もなく、画面表示で映すだけということなら、更に二次利用の可能性も狭まります。
過度に個人情報ではないものまで個人情報であるかのように委縮して学術研究の枠を狭くするのは個人情報保護法では求めていないはずです。
No.4
- 回答日時:
会議では立場(所属機関)の違いから、個人情報については、建前風のスタンスや、教科書通り、正論を取っているというスタンスを他機関の方に説明します。
所属機関のポリシーを最優先しつつ、事例で登場する世帯を特定できない(しない)というのが、大事だと思います。
いずれにしても、基準はケースにより解釈は動くかと思います。
No.3
- 回答日時:
事前に「研究発表等に使用することがあります」という同意を取っていれば、今回改めて取る必要は無いです。
介護施設等であれば、施設利用開始時に規約とか渡してますよね。そこに「個人情報の取り扱いについて」みたいな項目があると思います。そこにどう書いてあるか次第かと。
ただ、書いてあったとしても、念のため「同意を取りましたよ」という手順は踏んでおいた方が良いと思いますけどね。
後で揉めると面倒なことになりますし・・・。
No.1
- 回答日時:
たとえ個人を特定できないように氏名等は臥せるとしても、
厳密に法的には、本来は「事例」に取り上げる事の本人の合意は必要です。
説明:
事象を参考に全く架空の「出来事」として創作したものを事例とするのであれば、本人の合意は必要ないと思われます。
しかし、ご質問の文章にある事例とは架空の空想に基づく事例になり得ませんね。
個人情報は伏せても、それが特定の個人の情報であると認知できる限りにおいては、個人情報保護法での保護対象となり得ます。
ありがとうございます。
全くの架空事例ではなく、一部の加工です。
例で言うと
(事例)兄弟なし
(実際)兄がいるが疎遠のため所在と連絡先不明
という感じです。その他は実例のとおりです。
※実際は兄弟姉妹ではないですが、わかりやすくするため例えにしました。
個人情報保護法も読み込んでみます。
ありがとうございました。
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