タイムカードや勤怠情報はちょっと時代に乗り遅れた会社では今でも打刻式タイムカードや自己記入式勤怠報告になっていますが
タイムカード立ては個人別に仕切られており、見ようと故意に思わない限り見れないし、勤怠報告は1か所にまとめていますが、数字の羅列で見ようと思わない限り面倒臭くて見ない状態ですが
経理の仕事でない人間が他人の勤怠を勝手に閲覧、計算してどれくらいの給料か、残業時間がどれくらいかを把握するのは個人情報保護法違反ですか?
あるいはそういった情報を経理がまとめ、その書類を管理せず、誰でも見れる状態にしているのは個人情報保護法違反ですか?
A 回答 (8件)
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No.5
- 回答日時:
個人が特定できる状態で勤務時間が把握できるのであれば、個人情報になりますが、法律違反になるかどうかは、
・取得に際して同意をしているはずですが、その際に提示されている利用の範囲内であれば違法にはなりません。
・法律の対象となるのはあくまでも会社であって、一従業員が見たとしてもその人が法律違反にはなるわけではありません。
・漏洩対策については会社に必要かつ適切な措置を講じなさいと言っているだけで、具体的にどうしろという決まりはありません。(業務で必要がある場合を除き、他人のカードをみてはいけませんとされていれば、対策はされていることになるかもしれません。)
なので、他人に見られてどうこう言われるのがいやなら、会社にそういうことがあるので、こういう事象があったので対策を講じてくださいとリクエストを出すべきです。
No.4
- 回答日時:
自分以外の勤怠カードを閲覧しても、同人の出退勤時間は秘匿されている訳ではないので違反とは言えません。
おまけに誰でも見ようと思えば見える状態ですから。
計算してもその数字(給与テーブル)が人事制度で公表されているなら誰でも推測できますし、
そうでなくても数字が正確とは言えないので(給与計算はそんな単純なものではありません)単なる推測の域を出ませんから違反にもなりません。
逆に正確に出せる、例えば時給計算の社員で時給以外ないことが明白な人のを計算しても誰でも分かることで情報漏洩などではないことになります。
ただ、仮に勤怠情報を誰のかわかる状態で第三者に提供するとか業務上必要のないことに使えば個人情報保護法違反になります。
従業員に関する情報も個人情報ですから目的外利用はできません。
No.3
- 回答日時:
個人情報保護法の定める個人情報とは、生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できる情報のことであって、勤怠情報は個人情報保護法の対象ではありません。
No.2
- 回答日時:
何でもかんでも「個人情報保護法違反」と決めつけるのではなく、まずは個人情報とはどの範囲までの情報を言うのか、それを調べれば自ずと答えが見えてくるのではないでしょうか。
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