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36協定の特別条項超えで残業をさせた場合には、それは労働基準法違反となるのでしょうか?ご教示願います。

A 回答 (5件)

やむにやまれぬ事情がある場合、年間6回までなら各会社ごとに決めて労基に提出した36協定に明記してある時間内であれば、違反とはなりません。


しかし、恒常的に36協定の上限時間を上回る就労をさせていれば、違反行為とみなされます。
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法改正前は告示違反でしたが、働き方改革関連法の1つとして労働基準法が改正となりました。


36協定の限度時間を超えたら法律違反となります。
ご注意ください。
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特別条項すら超えるなら違反です。

過労死しちゃいます。
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内容や程度にもよりますが、普通は注意や警告を行った上で、


・どういう経緯で残業命じる事になったのか?やむを得ない事情はあるのか?の顛末書を提出。
・今後、同様の状況にならないための対策なんかを記載した始末書を提出。
とか。

それでも、そういった対策を行わず、同様の行為してるなら、そんな事になるかも。

裁判で「良く知らなかった」「やむを得ない事情があった」とかって言い訳させないために、そういう段取り踏みます。
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法律違反です。

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