A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
労働基準法では・・・
使用者は少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。しかし、この条件を満たしていれば祝祭日を休みにする義務はありません。振替休日が祝祭日でないというのはかなり苦しいいいわけのようですが、法的に違反とするのもなかなか難しいでしょう。
ただし、上の条件に反しているならば、年休の消化をなくしてもらうよう抗議することは可能です。ただ、年休を目一杯消化するような人でない限り実質的な被害はありませんよね?
どうしても取り返したいならば、労働基準監督所に訴える手もありますが、年休が一日戻ってくるだけで、たいした処罰もないでしょう。
逆に、日給月給制の会社ならば、24日の分は「給料がもらえる」ことになりますが・・・
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
人事総務で実務を担当してきた者に過ぎません。就業カレンダーを毎日今ころから作成し始めて、36協定を労働基準監督署に提出してきたのですが。
就業規則違反というより、年間休日の立て方の問題と変形労働時間制の関係かと思います。また就業規則に年間休日についての誤記の可能性も考えられるとおもいますが。
一概に今の段階では分からないことが多いので断言はできませんが、「1年単位の変形労働時間制」や「1ヶ月単位の変形労働時間制」などありますが、ご質問の場合、恐らく前者かと推測されます。
ますは年間の就業カレンダーを確認してみて下さい。
以外と知られていないのは、ご参考までに、この件は別として「5月3日」の国民の休日は「祝日」でははく「休日」なので振り替える必要はありません。また、この先だいたい決まってはいるのですが、春分の日や秋分の日などは国立天文台がきまって総務省に通達があるのですが、大体きまっています。
今回の件はご質問の定義に公休日を入れてから全体の年間休日をカウントしているか、振り替え休日ではなく、代休扱いになっている可能性などもあると思いますので、就業規則を作成した部署の責任者の方に確認されることをお勧めします。
基準法に違反していれば別ですが、就業規則が大前提かと思いますし、重要なことかと思われます。
参考程度にでもなれば幸いです。
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