酒気帯び運転による罰則について
非常に困っています。昨日、夜原付で、最寄り駅から家に帰る時に酒気帯びで捕まってしまいました。停止線を越えているところをパトカーに呼び止められ そのまま赤切符を切られました。
警察官より、酒気帯びであるので点数は、13点減点といわれました。実は昨年9月に29kmオーバーで赤切符を切られています。ついては、質問です。
1、累積点数の加算によって 私の場合免許取り消しになってしまうのでしょうか?ここのサイトでは、略式裁判時に、聴取で話し合って場合によっては免停ですむ場合もあるようですが。
2、過去の違反累積点数を確認する方法はあるのでしょうか?
3、罰金は、酒気帯びの場合上限50万とのことですが、原付初めての酒気帯びの場合の相場はどの程度でしょうか。
以上 お詳しい方からの助言をお待ちしております。車がないと生活上(子供の送り迎え、親戚の病院見舞い、搬送等)で非常に困ります。なにとぞ適切なアドバイスをお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
違反点数の計算は、過去3年間の合計します。
ただその例外事項として
1年以上無事故無違反の時
それ以前の違反点数
2年以上無事故無違反で、3点以下の軽微な違反をしてその後3ヶ月無事故無違反の時、
その軽微な違反の点数
が計算から除外されます。
その駐車違反が反則(販促ではありません)金(点数あり)か違反金(点数なし)かによります。
反則金の場合、点数は全て合計されますから、取り消しです。
しかし僅か1年余りの間に、駐車違反、速度超過、酒気帯一時不停止、貴方の様な方は運転しない方が貴方の為であり、世の中の為です。
No.4
- 回答日時:
昨年の9月の29km/h超の速度違反の前2年間に違反がなければ、3ヶ月で点数計算の対象から除外されますから、3点は加算されません。
もし1点の軽微な違反でもしていたら、アウト 取り消しです。
飲酒運転で情状酌量が認められる事は、まずありえません。
飲酒運転によって失うものは、免許だけではありません。
仕事 解雇免職等
貯蓄 車の運転が出来ない事による交通費
家族 仕事がなくなれば、離婚も有り得ます
この回答への補足
ありがとうございます。
私の場合、昨年9月のスピード違反の1,2ヶ月前に 駐車禁止をしています。スピード違反後は今回の酒気帯びまで何もないのですが。
パトカーの中でも免許の販促履歴を確認していました。その上で昨年9月に違反がある点を確認したうえで 90日~120日の免停との言い方をしていました。実際のところが良くわかりません。
前歴とは、行政処分をいうのですか?それとも違反まで含むのでしょうか?よくわからないものですから
よろしければまたお教えください。
No.3
- 回答日時:
昨年の9月に3点の加点の違反、一年未満で13点の加点では取り消しで一年間の欠格期間だと思います、もっとも現在は初心者運転期間など色々と有るので一概には私も言えませんがその様な例に当てはまらなければ今回のこともラッキーだったとも言えます。
幾ら私は大丈夫と言ってもすでにそう考えることが危険でもし今回も交通事故に成っていれば一家の大黒柱を失う可能性も合ったわけです(奥様でも同じですが)私の無くなった父も過去に酒気帯びの軽にはねとばされてその後苦労して(1年の入院)リハビリしていました。
実際に身の回りで起きないと対岸の火事とばかりに気にしない人が多いのも事実ですが、事故になって大けがをしたり亡くなったりしている人も居ます、確かに免許が無くなれば不便かも知れませんが今回も質問者自身が坂を押すのがしんどいと言うのは理由にも成りません、確かに納得の行かない取り締まりも有りますが今回は真摯に反省して道路交通法は何のために有るのか一度考えて欲しいです。
私もアルコールは好きで毎日口にしますが出先で出ればゼッタイに口にしません(喧嘩になっても)それはその後悲惨な事故が待っている可能性が高いからで被害者や加害者に成りたくないですから(まじめに乗っていても被害者や加害者に成ることもあり得ますが)
厳しい意見が多いと思いますがそれは質問者自身のことも心配しての事と考えてください今回の失敗を反省して次に繋げてください、大変だとは思いますが・・・・
No.1
- 回答日時:
取り消しになると思いますよ。
前歴1回の13点だと。
>非常に困ります。
困ることはないでしょう。判ってやってることなんだし。
http://rules.rjq.jp/torikeshi.html
点数が超過していても免停で済む場合もありますが、貴方の場合は下の方にある、免停が難しい場合の線の違反か、取消処分が確実な場合に該当すると思いますよ。
20万ぐらいは用意しておいた方が良いと思いますよ。
この回答への補足
ありがとうございます。実際わかって乗っていいたのは事実です。弁解の余地はありません。途中までは、手押しで押していたのですが帰り道が坂道のため乗ってしまいました。
追加で伺います。過去1年以内の行政処分(免停)はないのですが、1年以内の違反は今回の酒気帯びと合算されるのでしょうか?
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