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病院勤務の診療放射線技師が、病院の許可を得ずに家族や友人のエックス線撮影(CTも)行って問題になっております。医療法上、放射線技師法上どのような違反になるのでしょうか?免許停止や行政処分はあるのでしょうか?お教えください。

A 回答 (2件)

医師法違反になります。


[医師でない者の医業禁止]
第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。

罰則は2年以内の懲役か2万円以下の罰金。
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この回答へのお礼

有難うございました。診療放射線技師免許の剥奪、懲戒免職はかわいそうですが、
原発除染で活躍すればいい罪滅ぼしになると思います。

お礼日時:2012/09/13 09:43

診療放射線技師が、医師の指示を受けずに無断で放射線を家族や友人に放射した、という内容の解釈で良いですか?


「>問題になっております」って、どこで問題になっているのでしょうか。。。

上記の解釈でよければ、技師法の26条違反で、懲役(半年以下)か、30万罰金か、両方かのどれかですね。
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この回答へのお礼

早速のご教授ありがとうございました。
当院では初めての事案でどのように対処すべきか議論中でした。顧問弁護士も居らず、具体的にどこへの届出が必要なのか、法律違反による病院にたいする処分はどうなるかなど、不明でした。
無資格者の撮影は技師法の24条違反と言うことはわかっていたのですが、有資格者であり技師法をよく理解しているものがいなかったため、この様な質問となってしまいました。
昨今の放射線被曝の問題もあり、善意で撮影したと供述していますが、妊娠初期の女性の撮影だった場合に、訴訟の対象にもなりかねない所でした。
薬剤の管理と違って、密かに撮影された場合、把握が困難でした。本人は罪の意識が軽く、どの病院でもやっていることで、金を払えば良いだろうと申しておりますが、厳重に注意し、再発の防止に努めたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/06 15:26

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