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肖像権の侵害で罰金をとれますが、芸能人は週刊誌に掲載されても罰金を取らない もしくは取れないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 訂正、罰金ではなく慰謝料です。

      補足日時:2024/06/26 14:30

A 回答 (5件)

肖像権で慰謝料をもらうことはできますが、それは「現実的な損害」があったときだけです。

そして慰謝料は民法上の請求ですから民事訴訟するしかありません。

>芸能人は週刊誌に掲載されても罰金を取らない もしくは取れないのでしょうか?

芸能人は「肖像権」と「パブリシティ権」を持っています。パブリシティ権とは「有名人や著名人の肖像等が、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合、対価を得て第三者に排他的に使用することができる権利とされています。

ようするに芸能人は写真集を作って売るように「自分の肖像を現金化できる」ので、他人が勝手に撮影するのは「万引き行為と同じ」ということです。

では、週刊誌の場合はどうでしょう。これは「公益通報」だとされています。公益通報とは「悪いことをしている場合、広く知らせて利益が減らないようにすること」です。

なのでパブリシティ権があって、広告などで顧客吸引力(影響力)を持つ芸能人が不倫や暴力行為などを起こしたとき「この人物は悪い事する人ですよ」とチェック機能を果たすのがマスメディアなので、ニュースになる記事ならそのまま載せることができるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ものすごくわかりやすいです。
熱愛スクープなどはチェック機能を果たしてないと認識しますが、この時は慰謝料を取ろうと思えば取れるのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ないです。

お礼日時:2024/06/26 14:43

>熱愛スクープなどはチェック機能を果たしてないと認識しますが、この時は慰謝料を取ろうと思えば取れるのでしょうか?



有名人は、自分の名前でお金を儲けることができる代わりに、人格権と呼ばれる「自分の意思で肖像権などのプライバシーを保護する権利」のハードルが低くなっている、とされます。

有名人の中でも政治家などはまさにこれで「政治家が恋人と海外旅行に行ったが、めちゃくちゃ豪華な旅行ではたしてそのお金はどこから出たのか?」という疑問をマスコミは伝える権利があるし有権者はそれらを見て投票の判断材料にすることもできます。これを公共の利益といいます。

芸能人はそこまで厳密ではありませんが、経済的には優位な位置にいるので、プライバシーが公表されることは公共の利益になる、とされています。

なので熱愛報道などは許容されていますし、昔は長者番付なども公表されていました。
 長者番付が公表されなくなったのは、公共の利益よりも犯罪防止のほうが重要とされたからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
なるほど、司法が世間、時代に追いついてないような気がしました。

お礼日時:2024/06/26 15:36

肖像権は法律で規制されてませんので、刑事罰がありません。



あくまでも侵害に伴う損害賠償、慰謝料という民事で問われるだけです。

著作権と混同しないように。
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罰金ではないですね。慰謝料です。



=個人で訴えたり、事務でしっかり金や掲載枠をとってる所もあります。

干されたら、YouTubeしか残らないですからね
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この回答へのお礼

ありがとうございます
ありがとうございます。慰謝料取ってる芸能人もいるんですね。事例とか結構あるのでしょうか?

お礼日時:2024/06/26 14:34

肖像権はあります。





罰金てなんですかね?
国にもで納税でもするのですかね?
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この回答へのお礼

罰金ではないですね。慰謝料です。

お礼日時:2024/06/26 13:01

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