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宜しくお願いいたします。日本で承認薬なのですが一個人が不特定多数の方から注文を受けその注文を個人輸入代行にピンハネした上で丸投げした場合は薬事法違反やもしくはなにか罪に問われるのでしょうか?ご回答の程お願い申し上げます。

A 回答 (3件)

おそらく薬事法違反です。



先の回答者様の回答にもあるように、詐欺としても立件される可能性や民事での訴訟を起こされてもおかしくありません。

止めていた方がいいというよりも、止めて下さい!!!
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 薬事法の第二十四条(医薬品の販売業の許可)に違反する可能性があります。



 薬局開設者または医薬品の販売業の許可を受けないで、医薬品の販売・授与・貯蔵・陳列(配置することを含む)をすることは禁じられています。
 薬の注文を受けるということは販売を目的としていますからね。
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詐欺罪と薬事法違反です

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