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農業をしようと思っているのですが、
リスク管理の為、万が一、残留農薬基準違反となった場合、
実際どのような対応等になるのでしょうか?
検査に使用された農産物が1月1日収穫した物であった場合、1月1日以降に収穫し出荷された物も
全て回収対応となるのでしょうか?出荷再開はどうやったらできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

はい。

 
農薬取締法により、登録されていない農薬は使用できません。
農薬以外の使用した場合 農薬取締法違反です。

通常の農薬の濃度ミスの場合
出荷日をずらして半減期待って出荷です。
出荷は自主規制です。


JAの場合 
同じ地域の生産物全回収、廃棄、
周辺の農家の物も出荷を停止します。
指導員を導入し平均1週間は出荷不可能になります。
全てを調べる仕組みです。

なのでJAと書いてある物は高いのです。
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違反の内容と程度によろうと思います。


ここで「仮に」を言い始めますとキリが有りませんので、これ以上の回答は致し兼ねます。
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