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業務提携(仕事請負会社)で、まだ就労資格のない外国人に働いてもらい、その外国人に給料を払わないで、
その代わりに、その外国人に、食べ物、携帯とかを与えるのは違反ですか?

A 回答 (3件)

住居や食事を与えることは対価と看做され、不法就労助長罪の構成要素となります。


また、労基法24条に明確に違反しています。
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違法だよ

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違反ですね。



基本、労働に対しては、現金を支払わなくてはなりません。
現物支給自体が禁止されています。
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