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原付がどの車線を走るかについて、質問です。
調べるほどいろいろな意見があるようで。

大通り等で左折専用レーン、直進車線、右折レーンとある場合、基本原付は一番左車線を通常走ると思うのですが、交差点で直進したい場合は、直進車線(3車線の真ん中)を走るのですか?それとも二段階右折のように左折専用レーンを直進するのですか?

A 回答 (4件)

お早うございます、lolololol様。



この質問は、かなり難しい法解釈の問題のようですね。

私の見解としは、No.3様の回答が正しいと考えます。

さらりと考えると、自転車と同じに「左折レーンをそのまま直進して構わない」と受け取る人も多いと思います。

しかし、原付一種の交差点の二段階右折の定義を確認すると「原付が二段階右折を行う場合は左折専用の通行帯を直進する事」となっています。

自転車の場合は、直進する場合も二段階右折をする場合も左折専用レーンを直進できますが、原付一種の場合に左折専用レーンを直進できるのは「二段階右折を行う場合に限られる」と解釈できます。

その他の場合(直進や左折)については、原付一種であってもも本来の道路交通法の定義に従って標識や路面標示で指示された通行帯を走行する義務が発生しますので、ご質問のように「左折、直進、右折」の区分が有る交差点を直進する場合は原付一種であっても中央寄りの直進レーンに移動して直進をしなければ通行区分違反になると考えられます。
(原付一種が左折専用レーンを直進できるのは二段階右折をする時だけ)

ただし、原付が道路の左端から中央の直進レーンに移動するのはかなり危険なので、もっと交通の実情を踏まえて原付の通行方法に関する法律の見直しをするべきだと思います。

この質問に関しては、たぶん、お巡りさんも正しく理解できていない人が多いと思いますよ。

この回答への補足

ご回答有難うございます。

原付の法定速度が30km/hという所は結局大通りのようなところでは危険な可能性もありますね。
様々な要因が重なることで、安全性、法解釈に矛盾が出るのかなと思います。

また、正しく理解出来ていない警察が取り締まるのも、困りますね。
切符切ったもの勝ちというか・・

補足日時:2014/08/12 10:34
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当該交差点を直進したい時は直進レーンに移らなければなりません。

通行量の多い道路ではなかなか難しいと思いますが、早目に移動しておき直進レーンの左端を走行するようにしましょう。
ちなみに左折レーンを直進しなければならないのは自転車等の軽車両です。

この回答への補足

ご回答有難うございます。

これまで調べてきたところ、左折レーンを直進可という解釈と直進車線を行くべきという解釈があり、どちらを取るべきかというところで悩んでいます。

補足日時:2014/08/12 04:15
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#1の方の意見が正解だと思いますが、


いろんな道路があり、いろんな特殊条件があります。
お巡りさんってなにも知りません。
特に交番のお巡りさんは。
注意して、言ったもの勝ちにもっていきます。
警察署には、交通規制課ないしはその担当者がいます。
管轄道路のことは、その方に聞いてください。それが正解です。
場合によったら書類を作ってから同意書でももらっておいたほうがいいですよ。
捕まってからでは遅すぎます。言い訳はまず聞いてはもらえません。

この回答への補足

ご回答有難うございます。

いろいろ調べていると警察署によって解釈がまちまちという情報もあります。

管轄によってコロコロ変わって捕まったら、本当に理不尽ですね。
警察署に聞いてみることにします。

補足日時:2014/08/12 04:14
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原付には左折専用レーンという概念が無いので、(自動車用)左折専用レーンを直進できます。


自動車はこの行動を妨げてはいけません。

この回答への補足

ご回答有難うございます。

左折レーンを直進できるということは、交差点を直進する場合、そのまま左折レーンを直進するか、直進車線を進むか、いずれかの2つの走り方があるということでしょうか?

補足日時:2014/08/12 04:12
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