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36協定の特別条項って、予見できない臨時的な理由がないと、適用できないんですよね?
だとすると1月からの残業時間が45,60,45,60と交互になってる場合、予見できないものじゃなくないですか?
常態的に残業時間が長いっていうのは、予見できないことに反しますよね?

質問者からの補足コメント

  • 厚生労働省のページによれば

    https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf
    常態的な長時間労働を促す恐れのあるものは特別条項にしてはいけないそうです。
    繁忙期というのを理由にした場合、この長時間労働を促す恐れのあるものとされるのではないですか?

    https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/k …
    こちらもご覧ください
    予期できないようなもの というふうに書かれています。
    繁忙期は通常予期できるはずです。予期できないのなら年4回という回数すらわかっていないはずなのではないですか

      補足日時:2023/03/26 18:11

A 回答 (1件)

>予見できない臨時的な理由


違います。
「臨時的な理由」だけ。予見できないかどうかは関係ありません。
※期末(年4回)で忙しい、とかは予見できるがok。

あと、残業時間の注意点ですが、
1.所定労働時間でなくて法定外労働時間です。
※所定時間が週38時間の場合、残業時間から週2時間を引いたのが法定外労働時間。
2.休日残業の扱いは、規制のパターンにより刺されたり足されなかったり面倒。ここでは書ききれない。
3.災害後の復旧  の場合、建設業では月100時間とか複数月80時間
といった制限は適用されない。
というような例外がある。
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