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勤務表は個人情報に該当しますか?
勤務表にログインする際、パスワードが設定されています。
なので、個人情報に該当すると思うのですが、
勝手に第3者にメールで送られてしまったのです。

それから総務の人間は守秘義務はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

ややこしい書き方されてるけど


そもそも論で今回の件、個人情報には違反してないよ。
個人情報保護
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/ind …

罰則
http://www.nec-nexs.com/privacy/explanation/pena …

まっ よく読んで頂くと判るとおもいますが
大事なのは個人に関する情報を5000件以上取り扱う事が条件です。

ご質問者様の勤怠システム 5000人以上で使われてますか?

仮に使われてたとしても 注意で終わります。
今回の問題とされる事は「コンプライアンス」の事では?

この回答への補足

有難うございます。
5000件以上、扱う業者が個人情報取扱事業者になるというお話ですよね。
それでは10人位の会社が面接した際の履歴書を勝手に漏洩しても個人情報保護違反には
ならないんでしょうか?
5000件以上、扱ってなければ個人情報を垂れ流ししてもまったく問題ない?
それだったら大企業以外には個人情報を守る義務はなくなる???

読解力が低くて申し訳ありません。

補足日時:2011/08/01 21:52
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プライバシーと個人情報は重なり合っている部分もあるが、異なる概念です。


例えば、封書の表面の宛名や発信者の情報が個人情報であり、封書の中身がプライバシー情報だ、と考えるとわかりやすいです。個人情報を保護することはプライバシーを保護することに通じますが、プライバシーと個人情報とは異なります。

プライバシー情報とは、私生活をみだりに公開されないという法的権利に基づく情報のことです。 プライバシー情報は、次の三つをすべて満たす情報を指します。
1:個人の私生活上の事実(それらしく受け取られる可能性のあるものも含む)に関する情報である。
2:公知になっていない。
3:私人としては、通常は公開を望まない内容である。

個人情報には、
氏名・性別・生年月日・住所・住民票コード・携帯電話の番号・勤務場所・職業・年収・家族構成・写真等が挙げられます。
この中で個人を特定できる場合に個人情報に該当します。逆にいずれかに該当しても、個人を特定することができなければ、個人情報には該当しません。例えば、年収と職業の2情報から、個人を特定することはできないからです。

さて、ご質問の内容に移りますが、パスワードが設定されているだけでは一概に個人情報に該当するとは言えないです。
勤務表にどの程度情報が記載されているかで個人情報に該当するかが決まります。

勤務表の情報が不明なので明確な回答はできませんが、プライバシーの侵害には該当しそうです。又、内容によっては個人情報の公開にあたるでしょう。

但し、会社に守秘義務があるかどうかは疑問です。名刺等に記載されている、氏名・所属部署・連絡先(会社の)・勤務時間帯程度は公知になっていることから守秘義務がないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

有難うございます。
勤務表には所属、氏名、社員番号が記載されています。

総務ではない社内の人間に送られたのですが、その人間に守秘義務がなければ
私の勤務状態を喋られても問題ないのかなと思いました。

お礼日時:2011/07/29 22:06

勤務表「単体」では個人を特定できる情報がありませんから個人情報ではありません。


送った先がご質問者様からみて第三者でも、送った方からみると業務上の関係者かも知れません。
総務に関わらず、個人情報の守秘義務はあります。
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この回答へのお礼

有難うございます。
ちょっと分かりにくかったかも知れません。
送ったのは上司で、送った先は総務じゃない人で社内の人です。

お礼日時:2011/07/29 22:03

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