
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の結論から言いますと、個人情報保護法違反ではありません。
但し、職場のルールや就業規則違反になる可能性はありますので、上長にきちんと確認や許可を得るべきかと思います。個人情報保護法関連でいうと、それを外部の人にコピーして渡すとか外部の人に見せるというのは、個人情報の漏洩と言われる可能性はあります。
もっとも、シフト表に会社名、職場名などが書かれていて、どこの誰かが特定される必要があり、単に氏名が書いてあるだけでは個人を特定できないので、個人情報の漏洩には該当しません。
なお、個人情報保護法の定義では、個人に関する情報は全て個人情報ですので、氏名だけでは個人を特定できなくても、個人情報の一つであることは間違いありません。
また、個人を特定できる状態であったとしても、職場内の人はそれを常に見ることができますし、職場の中で自由に見られることについて黙示的に同意があると考えられますので、コピーすること自体は個人情報保護法に反する行為とは言えません。
以上から、先輩の言う「個人情報が掲載されているので」は間違ってはいませんし、コピーをしないようにというのが他の職場のルールに基づくものでしたら遵守すべきですが、個人情報保護法の問題ではないと考えるべきです。
職場にはシフト表以外に緊急時連絡網等もありますので、個人情報・職場ルール・就業規則を考慮します。
ご丁寧な説明ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
個人情報に該当します。
シフト表は、業務書類になりますから、社外持ち出しを禁止している会社も多々あります。
コピーではなく、自分のシフトを予定表で確認して写し書きをするべきでしょう。
法律ではなく、会社規則で規制されていた場合も、社員は(アルバイト含む)従う義務があります。
先輩格が、写し書きをしているのですから、相談者も従うのがいいでしょう。
上司が、許可をすればいいのですが、確認して許可をもらってください。
No.2
- 回答日時:
個人情報は(他人の)名前だけも含まれます。
シフト制の状況は会社情報で、それも個人情報の部類です。
したがって、これらが記載された情報の印刷や持ち帰りは制限されて当然です。
> 高齢の先輩方は自分のシフトを手書きで転記しているようです。
⇒賢明な対応です。
「高齢の」と言うのではなく「個人情報の扱いに経験豊かな」と見るべきです。
> なお、不要になったシフト表は自宅でシュレッダー処理しています。
⇒そういうことではなく、社より持ち出すことが問題なのですよ!
少し補足しますと、高齢の先輩方云々は、コピー機の操作ができずやむをえず手書きしているというのが実情です。
ありがとうございました。
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