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道路に面して町内会の住居案内図を作りたいのですが、個人全員の同意を得ないで表示した場合、個人情報保護法に違反となりますか。また違反しない為にはどのようにすれば良いのでしょうか。

A 回答 (4件)

●住居図を作り苗字だけの記載なら特に問題はありません



個人情報保護法の中の個人情報とは
ある情報によって 個人が特定できる情報です

例えば 電話番号のみとか 氏名のみでは どこの誰の誰だかわりませんが・・

電話番号+氏名 になると 個人特定可能です

つまり 合計二つ以上の情報により個人特定可能なものが個人情報となります

例えば 氏名+生年月日 
氏名+住所など

ですから 住所表記図の地図を作っても 苗字表記のみならば、個人特定にはあたりません

たとえば 山田さんだけなら だれかわかりませんね
山田太郎になれば ある個人特定可能でしょうが・・・

●それと 多くの皆さんが勘違いしていますが
個人情報保護法によって義務付けられているのは名簿で5000人以上です
参考
http://www.privacy-law.jp/whats.html
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
貴重なアドバイスに感謝いたします。
ありがとうございました。   

お礼日時:2006/03/28 14:53

http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/h …

あなたが、5000人以上の個人情報を扱う事業者でなければ、そもそも法律の適用されないことを理解して下さい。

つまり、法律上では、悪用するおそれのあることから個人情報を厳重に扱い、目的外の使用を防ぐのが重要ですので、住居の場所を示す地図に苗字程度の掲示では対象にならないのです。

苦情を避けるには、回覧板で案内図を掲示するので、掲載してほしくない人は空欄にしますので、申し出てくださいと回したらどうでしょうか。

参考URL:http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/h …
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この回答へのお礼

早速有難うございます。
個人の苦情はすべて法律と結びついているのかと思っていましたのでとても参考になりました。私の場合は苦情を避けるのが目的でしたので貴重なご意見で助かりました。有難うございました。

お礼日時:2006/03/28 15:34

今は何でも個人情報に繋がり、やりにくい世の中ですね。


個人情報保護法についての詳細は知りませんが、1つの打開策として、各家庭へポスティングするなどし・・・

・・・『住居案内図を作成予定です。つきましては、希望されないお宅につきましては、空白にいたしたいと思いますので、下記用紙にご○印を記入の上、○月○日迄に各班長にご提出お願いいたします』

    ・表示を希望します    ・表示を希望しません  

などと、選択方式にされてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
個人の情報の取扱にはそれなりの気を使わなければならないのですね。
貴重なご意見有難うございました。

お礼日時:2006/03/28 14:58

ここ3、4年で14軒中2軒が団地から消えました。


1年ぐらい前から、「○○さん宅はどこですか?」と聞かれるようになるとヤバイです。

*****

こういう世相の中で、どういう意図を持っての発案なのかと首を傾げます。
トラブルの種を蒔く結果にならないことを祈っています。

*****

法律論はさておいて、「お前、どういうつもりで俺の家を教えたんだ!」となる可能性もあります。

<補足要求>

・権限と役職。
・目的と意図。

これは、明示されたがいいと思います。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
現在、案内図があるのですが古くなって新しくしたいと思っていました。
ところが個人情報が重要視されているものですから、どう取り扱ううべきか
悩んでいました。慎重に判断します、ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/28 15:07

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