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トランクルームの利用料を2年くらい滞納しました

滞納金を一括で払わないと解約させないし荷物も引き渡さないとトランクルームの管理人に言われました

一括で払う事ができないので分割で払っていきたいので解約させてほしいとトランクルームの管理人に言いました

そしたらトランクルームの管理人は一括で払わないと解約させないし荷物も引き渡さないと言いました

契約は口約束です契約書にはサインしていません

弁護士にこの事を言ったら弁護士は本人が解約したいと言っているのに解約させないのは違法だと言いました

荷物を引き渡さないのも違法だと言っていました

トランクルームの管理人が解約させないのなら訴訟を起こす事ができると弁護士が言っていました

この場合訴訟を起こすしかないですか?

トランクルームの管理人は解約させてくれません

違法な事をしています

A 回答 (21件中1~10件)

結局、どっちが悪いかを決められるのは司法権を有する裁判所のみです。



なので、裁判所に訴え出る手続きをしてください。

もちろん、あなたたが負ける可能性もありますが。
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違法行為をしているのはあなたよ!

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>契約は口約束です契約書にはサインしていません



でも 今まで トランクルームは 使用していたのですよね。
従って、契約は 口約束でも 成立しています。
(法的にも 双方が 納得して 始めた 正規の契約です。)

>弁護士にこの事を言ったら・・解約させないのは違法だと言いました。

この弁護士 変です。あなたが料金未納ですから 料金を払って、
対等な立場にならないと 話が始まりません。

>トランクルームの管理人は解約させてくれません

でも あなたは 使用料金を払っていません。
これは 違法な事 ではないのでしょうか。
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口約束でも管理人が帳簿とかつけてたら合法なんじゃないかなーと



でも何割かは返ってくる可能性はあるかもしれないですねー

知らんけど
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この場合訴訟を起こすしかないですか?


 ↑
訴訟を起こしても負けますよ。

本当に弁護士と相談したんですか?

そもそも、契約は口頭でも有効です。
書面はそれを証明するモノにしか
過ぎません。


1,保管料を払わない、という
 債務不履行をした側から、契約を解除
 するなんて、普通は出来ません。

2,トランクルーム側には、留置権が
 ありますから
 代金を払わない限り、引き渡さない
 というのは合法です。
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弁護士に依頼するお金があるなら滞納金を払えるんじゃない?


足りない分をどっかから借りりゃ良いだけでしょう?

訴訟を起こしても滞納金はチャラにはなりませんからね。
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●【解約させないのも違法ではないですか?】



⇒違法ではありませんね。
だって、あなたは、
いままでの使用料を支払っておらず、滞納しているんでしょう。

例えば、「現時点までの使用料をきちんと支払ったにもかかわらず、解約させない、荷物を引き渡さない。」ということなら、【債務不履行】という問題が発生しますが、あくまでも使用料を支払うことが前提となりますね。

まあ、早急にあらためて弁護士会や地元自治体主催の無料法律相談会などで、ご相談されることをお勧めいたします。

なお、その際には、今回のわたくしの回答部分を印刷するなりして、ご持参されることをお忘れなく。


PS.それにしても、基本的な【同時履行の抗弁権】を知らない弁護士がいるとは思えないんだけど・・・。
ちゃんと、その弁護士に、使用料を滞納していることを説明しましたか?
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利用料は払えないけど


弁護士費用や訴訟費用は払える

そこが謎ですね

そんなに高額なんでしょうか?トランクルームの利用料って・・・・
まぁ二年も放置してればそれなりに蓄積しているでしょうが
それでも弁護士雇って訴訟する方が高くつきそうな気がするけど
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その弁護士の回答がまちがっていますね。



【債権、債務の同時履行の抗弁権】(民法第533条)があるんですよ。
なので、トランクルームの管理人が言っていることは極めて妥当であり、まったく違法でもなんでもありませんね。

具体的にわかりやすく言うと、
あなたが【荷物を引き渡せ】と権利を主張するのであれば、同時に【トランクルームの使用料を支払う】という義務を果たさなくてはダメですね。

したがって、あなたとしては、速やかに滞納しているトランクルームの使用料を支払うべきなのです。
そうすれば、管理人もトランクルーム内の荷物を引き渡すべき義務が発生いたしますので。

ちなみに、口頭でも契約は成立いたしますので。(民法第522条第2項)


【ご参考】
●民 法
(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

(同時履行の抗弁)
第五百三十三条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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この回答へのお礼

解約させないのも違法ではないですか?

お礼日時:2024/05/24 13:10

大切なものなの?


ゴミなの?
こんなに長い間、全然払えてないんだから、仕方ないじゃん、諦めて処分してもらいなよ。
そもそも、お金ないのに有料のトランクルームを借りてるのが考えなさ過ぎるわ。
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