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隣人の騒音のせいで引っ越す際の退去費用。

今のアパートに引っ越してから、隣の部屋の人が外国人で、週末になると深夜に音楽を流したり歌ったりして騒音がひどいです。 管理会社を通して一度クレーム入れて貰いましたが、少ししくなったかな…程度で、相変わらずちょこちょこ夜まで騒ぐ騒音があります。
いい加減こちらもストレスが酷く、そのため引越しを検討しています。

アパートの契約時、一年未満での退去は解除費用?を退去費用とは別で払って貰うと契約書に書いてあったのですが、こう言った理由…管理会社の管理不足や隣人からの迷惑…と言った理由での賃貸契約解消の場合でも、払わないといけないんでしょうか?
こちらとしては逆に迷惑料として引越し費用を払って欲しいくらいです。

相談させて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

これは気の毒にね。


心中お察しする。

基本的には交渉事になるんだけれど。

大前提となるのが”受忍限度”というもの。
簡単に言えば、普通の人なら我慢しなければならない限度のこと。
今回のケースでいえば、週末の深夜の音楽や歌などがどの程度のことなのか。
「〇時まで」とか「〇〇デシベルまで」などという基準はないので、一概には言えないけれど。
他の部屋から苦情がどの程度出ているのかは1つの線引きになると思うよ。
その建物で苦情を出しているのが質問者だけの場合、受忍限度ではないとみられてしまうかもしれないね。
何人かが苦情を出していれば、受忍限度を超えているという客観的な判断にもなりえる。

この受忍限度を超えている場合には、引っ越しするにあたり、短期解約の違約金を支払うのでは割に合わない。
支払いを拒否することも可能。
でも超えていない場合には、拒否はできない可能性もある。
単に、迷惑をかけられたというだけでは足りないからね。

また、本件の管理会社は騒音元に対して注意を行っている。
放置しているわけではない。
管理不足といっても、プライバシーの侵害もあるので監視はできないしね。
注意を数回繰り返して騒音元が従わない場合には契約違反として契約解除ができるようになる。
たぶん2~3ヶ月かかると思うし、隣人が退去に応じずに居座った場合にはもっとかかる。
大家や管理会社も騒音元を即刻追い出したくても、法律でできないんだよね。
この点では大家や管理会社の責任を追及しても、期待するほどの効果はないと思うよ。
騒音を出しているのは隣人であり、大家でも管理会社でもないからね。

迷惑料や引っ越し代については大家や管理会社には請求できないと思うよ。
この質問文でわかる範囲の状況ではね。
請求するなら迷惑をかけた本人・隣の隣人が相手となる。


それと。
入居者たちで協力して騒音元の住人を追い出すことはできないかな?
騒音元を挟んだ反対側のお隣さんや、騒音元の上下階の入居者と相談してみては?
週末深夜に騒音が出るたびにみんなで一緒に苦情を言いに行く。
それを繰り返せば騒音元の住人は騒音を出すのをやめるか出ていくはずだ。
たぶん、こっちのほうが手っ取り早いよ。

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

こちらの心中を慮って頂いたご回答、ありがとうございます。
それでも質問内容のような事は中々難しいという事、仕方ないですが、よく分かりました。
近隣住民とすれ違う事はちょいちょいあるので、聞いてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/12/12 12:37

居住型賃貸は



住人同士の民事上のトラブルに介入はしません。

外人が、貴方の代わりに金を払ってくれる事はない。

弁護士に相談しても弁護士にお金取られて損するだけ

貴方は

騒音軍団に負けたのです。


騒音規制法改正後でも住人の生活音は関係ない
住宅地以外は逆に前より静かになった。
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貸主は、貸与物件をその物件の用途にしたがって適切に利用できる状態を維持する責任を負います。


賃料を受け取ることの代償として貸主が負う賃貸借契約上の「債務」なのです。

平穏な居住を妨げる騒音を放置(もしくは十分な除去に至らない状況に留まる手抜き)の状態は、この「債務」を怠っているので貸主側の債務不履行にあたります。

債務不履行責任を一方的に不利または有利な条件と定めて、その受諾を契約条件とすることは、優越的地位の濫用といい、公序良俗に反する契約条項として無効を主張できます。

過去の判例を引き合いにして、「無効な条項による非利益な扱いを拒否する」ことと「債務不履行の賠償を求める」として、不合理な負担の請求を拒否して、退去・転居に伴う費用を「賠償」請求すれば、裁判にならずに貸主側が折れる可能性もあります。

仮に不当な対応を撤回しない場合には、以下のような相談窓口があります。
・独立行政法人 国民生活センターや消費生活センター
・都道府県の不動産相談窓口(例:東京都住宅政策本部住宅政策本部 賃貸ホットライン)
・公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター
・日本司法支援センター 法テラス

貸す側が強く出て良いのではありません。
貸す側の都合優先が罷り通るようなら、そもそも債務を履行していないのですから、賃料を受領する資格がありません。
借り主が賃料を支払っている以上、賃貸借契約は対等の双務契約です。
相手に義務の履行を求めるのは当然のことです。
賃貸の目的物が住居なのですから、平穏に生活できることは住居の基本的条件として満足されていなければならない「品質」なのです。
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先ず空き部屋がないか管理会社に問い合わせてそこへ移動する。


最寄りの警察の生活安全課に相談して対処してもらう。
市役所の無料法律相談で相談する
その上で法テラスで弁護士相談です。
深夜の騒音は安眠妨害ですから管理会社に責任があります。
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私の住んでたアパートですけど


騒音等は契約書へ書いて在って
文句言えなくなってました
チェックシートを貰い 不満点を不動産屋へ送付
するのですけど怠ると
前住人の汚し迄 クリーニング費用だと
計算されたりしますと言ってました

変なことと言うか
敷金2ヶ月分払ったのでそれで退去費用になると
思ったのですが
敷金1ヶ月分しか払ってない
礼金を3ヶ月分払ってたのか???
敷金 礼金 仲介料で家賃半年分 契約の時払ったので
2ヶ月2ヶ月2ヶ月だと思ったのですけど


クリーニング費用の請求はされると思いますから
退去の時 壁紙拭きや掃除機 掛けたり
掃除はしといた方が イイと思います
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