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昨年の10月に引っ越し半年ちょっとというところです。
昨日、管理会社の方から「今月中に退去するように」と主人の方に連絡がきました。
理由は家賃の滞納と近隣からの苦情だそうで家賃の滞納は今まではしておらず、しかし契約時の見積もりの中にその月の家賃も含まれていると勘違いをしており最初の月を滞納してしまい、もちろんずっと毎月遅れず払ってましたがその1ヶ月分が遅れていたとの事です。その連絡があった後すぐにその分は支払いました。また近隣の苦情などは私達の知人が家の近くで揉め事をし警察沙汰になってしまい騒がしくなってしまった事だと思われます。内容を直接聞いたわけではなくあくまで心当たりがあったのでですが。
どうしても今月中に退去になってしまうのでしょうか?借地借家法?などの法律では守られないのでしょうか?

A 回答 (5件)

大手さんだろうが、滞納なら平気だろうけど



近隣からの苦情だろうね 
強制退去まで発展したのは
揉め事をし警察沙汰になってるのをチクリ入れられたのでしょう。

知人に責任とれですな
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不動産会社に勤めている者です。



まず、近隣からの苦情をきちんと特定してください。
自分では気づかないけど近所に迷惑かけている場合は多々あります。
あと知人の揉め事の内容はなんでしょうか。
その知人を連れてきた場合は入居者にも責任もあります。

さて、退去についてですが
契約解除に伴い退去させる為には①「正当なる理由」②貸主からの6か月前解除通告
が借地借家法により必要になります。

①について
たった一度の滞納で[正当なる理由]にはなりません。金銭責務で正当なる理由で契約解除できるとしたら
再三の催促にもかかわらず支払わない場合、または支払い能力の欠如になります。
なのでどちらかというと近隣からの苦情の方が問題です。
知人が頻繁に揉め事を起こしていたり、あまりにも近隣の方に迷惑をかけていたらアウトです。


なので今月中に退去しなくても良いのですが、最悪6カ月後の契約解除に伴い退去になります。
まぁ、苦情の内容において一度も注意を受けていないなら、とんでもない事をしていない限り大丈夫です。
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素直に退去するのも方法ですが、居座るのも方法です。



そもそも退去させるほどの事由に該当するかも疑問です。


司法の判断を仰いで頂いても良いんじゃないですか?


管理会社には滞納や苦情の件を謝罪したうえで、退去する義務はないことをお伝えしましょう。
それでも退去を求めるようなら、引越費用の一部負担を求めるか?裁判所からの退去命令があれば明け渡す!と言えば良いと思います。
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契約書持参で消費者センターに相談してみる事ですね。


警察沙汰、という事があるので、厳しいかも知れませんが。
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家賃の滞納についての賃貸契約書の条項はどうなっていますか。


また、家主側が不適切な借主だと判断できる根拠も記載されて
いるでしょうか。事前予告もなく唐突で事務的な印象を感じますが、
契約書に記載されている内容であれば、仕方ないかもしれません。
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