「覚え間違い」を教えてください!

隣人の騒音がうるさいです。
問題の隣人は学生らしく(挨拶にすら来ていないので予測ですが)、今月初め頃に大人数で騒ぎ、不動産屋に苦情を入れたました。
それが功を奏したのか2週間程はぱったりと物音が聞こえなくなり、
「言えばわかってくれたのだな」と思い安心していたところ、つい先日、またしても友人らを呼び深夜まで話していました。

2度目の「話していた」というのは、一度目の時は大声で騒ぐ、というほどで、それよりはうるさくはなかったのですが、話し声も隣室であれば響いてきます。
二度目はしびれを切らし壁を思い切り叩いて黙らせました。

3度目は無いと信じたいですが、もし3度目も起きた場合、その隣人を退去させるなど、不動産屋に強制的な措置に出てもらうことは可能でしょうか?
このような質問は過去にも多くあるのは存じてます。
過去の質問はいくつか相違点があったので質問するにいたりました。
その点というのは、
1、定期的な騒音でない
2、隣人が反省(?)して徐々に静かになっている
3、生活音は気にならない
です。

出来ましたら以上の3点を踏まえ、その手順と方法もお教え下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

いけません。



壁をたたいて黙らせるのは一種の暴力あるいは脅迫行為です。
それを繰り返せば先方の言い分が強くなるでしょう。
「こちらが笑ったりすると壁を信じられない強さで叩いて文句を言ってくる
 とてもまともな人間とは思えないので退去させて欲しい」
となります。

話し声も生活音です。

大音量でのCDやテレビ
床を踏みならしたり壁を叩いたり
わざと大きな声で隣の悪口を言ったり
こういったことがあれば嫌がらせと判断し訴訟や調停も可能かと思いますが
現状を見る限り先方が非常識であるとは思えません。

もし音量であればその騒音を計測します。
市役所に申し出ればうまくすれば器具が借りられます。
その他精神的な被害があるのならば
先方にその旨を伝え考慮願うことです。
こちらも防音のための遮音カーテンやタペストリーを設置するなど
ある程度の工夫をした上で
それでも我慢できないならもう訴訟しかないでしょう。
医者に行った治療費や防音設備にかかった費用などを請求することになります。

一般的にひどい騒音や非常識な行動でもない限り勝訴の可能性は少なく
むしろ示談のために交渉となるのですが
先方から逆に訴えられることもあり
今回のように壁を叩くなどこちらに非がある場合は考えるべきです。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
そうですね...仰る通り壁を叩くのは止めます。
3度目があるようであれば市役所の件も検討してみます。

お礼日時:2012/08/31 15:05

何があっても強制的に退去させることはできないですね



私自身が実際にアパートの2階に住んでいたときに、階下の住人が昼夜問わず大声でけんかをしたり、子どもの泣き声などで大騒ぎがありました。

自分自身が神経質なのかと思い、友人に泊まってもらったところ、これは純情ではないと言われました。
ちなみに他の隣接する部屋からの騒音はほとんどありませんでした。

最初に管理会社に電話をして事情を説明したところ、「他の部屋からも苦情が来ているので、対応します」と言っていただき、最初は掲示板への張り紙でした。
それでも効果が無く、各部屋にチラシが入れられ、その後その部屋の住人に管理会社から個別注意があったようです。
それでも直らなかった出すね

最後は階下の住人同士のトラブルで警察を呼ばれる自体となり、管理会社が契約の継続を拒否して退室していきました。

残念ながら、個人的にどうこうできないので、管理会社や大家に相談するか、ご自身が筆耕素ことぐらいしかできません。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
そこまででない限り望みは薄そうですね...。
隣人の自己改善を願うばかりです。

お礼日時:2012/08/31 15:08

貴方の住む賃貸の住人の8割以上がその学生の為に被害があるのなら、家主は


その8割の住民を逃すのは営業妨害に当たりますから 訴訟も起こすでしょうが
訴訟を出してから3ヶ月 その騒音の頻度や音量を計り 命令書を出すのに半年かかります。
こんなものは 家賃が3ヶ月以上未払いで退去させられるものと一緒です。

貴方のたった1部屋の訴えでは、大家も動きませんし大家が動かなければ裁判所に
退去命令が出るはずもありません。
大家の出て行けは法的にはなんの効力も無いのです
勿論貴方だけの考えもね。

あなた自身が訴訟を起こしても、監査が入り容認に至るまで半年以上
さらに、大家もこの裁判に出る必要がありますが、こんな面倒な裁判1円にもならないのに
協力する理由もありません。
ですので永遠に退去命令書は出ることは無いでしょう。
命令書が無くて部屋を追い出すことは出来ないので、世間では隣人を殺したり 火をつけたりして
実力行使する人が要るのです。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
予測ではありますが他の部屋からも苦情は入っていると思います。
とは言え予測ですし、それが正しかったとしてもどうにもならないのですね...。
人殺しにはなりたくないので実力行使はしないでおきたいです。

お礼日時:2012/08/31 15:07

不動産屋、管理会社、家主、いずれもあなたのいう条件では強制退去させることはできません。


注意はしてくれると思いますが。

そこであなたの対応策は
1.あなた自身が隣人に対して訴訟を起こす。
2.あなたがその住居を退去する。

どちらも不可能ということであれば、手紙などであくまで穏やかに「静穏な環境が侵されているので注意して欲しい」ということを伝えるしかありません。
ただし、また同じことがあるかもしれませんし、隣人の人格次第では刃傷沙汰になるかもしれませんが。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
まだこの段階では訴訟も、退去も考えておりませんので、
穏便に隣人のポストに手紙を投函してみようかと思います。

お礼日時:2012/08/31 15:02

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