はじめましまて。
質問させてください。
今現在、扶養内でパート(月5万)をしていて
去年の12月から副業をしています。
その副業は携帯での仕事で、チャットレディというものです。
副業では、今年の1月から今の時点で19万ちょっとの稼ぎがあります。
今年残り2ヶ月間はこれ以上、報酬を増やす予定はありません。
年間20万以下なら確定申告はしなくていいが、20万以下でも住民税はかかるという事が調べていくうちに分かりました。
ここで質問なのですが、私の分の住民税は夫の給料から引かれるのでしょうか?
それともパートをしている会社に何かしらの連絡がいくのでしょうか?
パートをしている会社が自分の親の会社なので
副業がバレると何かと面倒になるので..。
もうひとつ質問なのですが、去年の12月から始めた副業ですが、去年の12月に得たポイント(報酬)を
今年の1月に振込申請をしました。
その場合、この報酬は去年と今年どちらにあたるものですか?
回答よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>どちらの報酬か?という質問に対しての回答は、簡単に言うと12月分に稼いだ報酬は翌年の1月に振込申請をしたとしても
収入は去年の分と捉えてもよろしいのでしょうか?
そうですね。
会社員やパートの場合は働いた日ではなく、給料日を元に何年分の収入と計算しますが。営業の場合は実際にお金が入った日
ではなく、物を売った日、サービスを提供した日で計算することになっています。
ただ、私がチャットレディの報酬の入り方に自信がなかったので、先の回答は若干あやふやな感じになっています。
>本業のパートの方で年間60万ちょっとの場合、配偶者控除?が65万だという事を調べていくうちに分かったのですが、
控除で引かれて年間収入じたいが0円になったとしても副業で確定申告しなくて済む額は20万までなのですか?
それは、配偶者控除?ではなく「給与所得控除」ですね。
給与の額によっても違うのですが、今回の場合ですと
5万×12か月-給与所得控除65万=0円(▲5万円)
ということになり、パートによる所得は0円として税額の計算をすることになります。
よく言われる「確定申告しなくて済む額は20万」というのは別に給料を貰っている人が勤務先で確定申告をしている
場合には20万の副収入があっても所得税上の脱税にしないので、申告しなくても良いよという上限です。
今回の事例の場合は(細かな説明は割愛しますが)ざっくりと給与所得控除65万の余りが▲5万円あるので、
38万円+5万円=43万円
となりますので、質問者様の場合は43万円以下が確定申告不要な額です。
パートも何もしていない方であれば、103万円以下です。
別に給料をもらっていて、年末調整している方が20万円以下です。
No.1
- 回答日時:
かなり勉強されたと思いますが、若干の思い違いがあるようですので説明させてもらます。
>年間20万以下なら確定申告はしなくていいが、20万以下でも住民税はかかるという事が調べていくうちに分かりました。
確定申告は非課税or一定金額以下であればやらなくていいですが、住民税にはそのような決まりがないため
すべからく申告が必要ということです。
申告が必要≠住民税がかかる
ということをご理解ください。質問者様の月5万円のパート+チャットレディ19万円であれば、申告は必要ですが住民税は
非課税ですし、ご主人の扶養からも外れませんのでまずは安心してください。
>ここで質問なのですが、私の分の住民税は夫の給料から引かれるのでしょうか?
住民税は個人ごとにかかりますので、夫婦であっても別人の住民税の請求がいったり給与から天引きされることはありえません。
あり得ることは、妻の所得が扶養の限度額を超過すると夫の住民税の計算が変わり、その結果多くの住民税が天引きされることは
ありますが、それはあくまで夫自身の住民税で妻の住民税を夫が支払っているわけではありません。
>それともパートをしている会社に何かしらの連絡がいくのでしょうか?
>パートをしている会社が自分の親の会社なので
>副業がバレると何かと面倒になるので..。
この事例の場合はちゃんと申告・手続きを行っていれば、会社にもご主人にも市役所や税務署から連絡が行くことは通常ありませんので
ご安心ください。
お住まいの市区町村役場にチャットレディとしての収入を事業所得として申告し、さらに「給与、公的年金以外の所得に関する住民税の
徴収方法」を選択する欄があるかと思いますが、そこを「自分で納付(いわゆる普通徴収)」を選択します。
質問者様は非課税でしょうから、金額的には全く意味はないですが親御さんの会社に万一にも知られることを防ぐための措置です。
>もうひとつ質問なのですが、去年の12月から始めた副業ですが、去年の12月に得たポイント(報酬)を
>今年の1月に振込申請をしました。
チャットレディの業務を私の推測でこれまで回答していますが、推測通り「人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額」となる
場合であれば、所得税基本通達36-8により、その人的役務の提供を完了した日(働いた日)。としてよろしいかと思います。
通達の後段に但し書きはありますが、拘ってコマコマやるほどの金額ではないと思いますので、近日中に昨年分(H27年12月に役務を
提供した分)のH28年度の住民税の申告を行って、来年に入ってからH28年分のH29年度の申告を行えばよいと思います。
住民税は年と年度がずれていますので判りにくいとは思いますが、一度お住まいの自治体に行って相談されたらよろしいかと思います。
昨年分について、実際書類を見たら役所の担当が私とは違う判断をするやもしれませんが、非課税には変わりありませんので安心して
手続きをすればよろしいかと思います。
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とても詳しい回答ありがとうございます。
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