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派遣会社で働いてます。
生活が厳しくてWワークしたいのですが
派遣会社が副業禁止なので9月に転職します。


その間、本業と
7月から8月いっぱい2ヶ月間「副業」
引越しセンターのバイトを始めるのですが、
来年の1月に副業した月の
確定申告を出して手続きすれば問題ないですか?


来年の5月に
今働いている会社と副業分の住民税の紙が
新しい会社に届くと思うので


来年の一月に自分で確定申告を出す予定です。
アドバイスください。

A 回答 (1件)

就業規則等に反して副業を行い、その影響で大きな損失を与えたら、本業の会社から損害賠償を強く求められかねませんので、ご注意ください。



副業が給与の場合においては、扶養控除等移動申告書というものの提出を会社から求められ、提出経験もあるかと思いますが、副業先に出すのはルール違反となります。
提出の有無により、給与天引きされる源泉所得税の計算が異なりますからね。

提出の有無にかかわらず、翌年3月までに行う確定申告で正しい納税まで行えば、大きな問題にならないかもしれません。
確定申告では、年末調整の有無にかかわらず、すべて合算しての申告となります。すでに給与天引き及び年末調整還付等の調整後の負担済み分を忘れずに申告書へ記載することで、不足分のみののウジエとなります。

翌年3月と書きましたが、給与のみなど簡易的な申告であれば、翌年1月から申告の受付などをしてもらえるはずです。
マイナンバーカード(紙製の通知カードではなく、写真入りのプラスチックカード)、ネット環境などにより、電子申告も可能でしょう。

次に住民税の給与天引きというのは、年末調整を受けるような本業やそれに近いところが手続きを行った場合のみですので、翌年は異なる勤務先という場合には、自動的に勤務先での給与天引きが行われません。
希望により手続きを行うことで、転職先からの天引きが可能ではありますが、転職先経由であなたの住所地役所へ手続きする必要があります。
役所は必ずしもあなたの現在の勤務先を知る立場にありません。手続き上勤務先が前年分の給与支払額を住所地役所へ報告することで把握するのですからね。

会社や役所が思っている通りに把握や動くとは限りません。あくまでもあなたからの申し出などによる手続きもあるかと思います。ご注意ください。
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