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私は会社員(正社員)なのですが、事情があって副業(コンビニ)でアルバイトをすることになりました。

コンビニは給与所得なので、市民税の支払いは特別徴収になると認識しています。
しかし、自治体によっては副業の給与所得の市民税を普通徴収で納付できるとも聞きます。

川崎市麻生区では副業の給与所得で市民税を普通徴収で収めることが出来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

副業(アルバイト)があるとのことで、その税金の支払方法ですが、二つ以上の所得がある場合は市民税の納め方として、A特別徴収合算、B普通徴収、C特別徴収差額の3パターンがあります。

AとBについての説明は省略しますが、Cの特別徴収差額は一度全体の税額を計算し、会社員の税金を特別徴収で会社天引きを行い、コンビニの分の税金は納付書で納めてもらう方法です。手続き方法としては20万円を超えるバイト収入がある場合は確定申告の時に、住民税に関する事項の欄で選ぶことができますし、それ以下の収入であれば市民税の申告で申し出ることが可能です。これならば会社にバイト分の税金はいくことはありません。
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給与所得だと必ず特別徴収になるわけではありません。


うちの会社は普通徴収です。
市民税は源泉徴収のようなものではないので、お給料をもらっている一箇所でしか出来ません。一年分のもらった給料(正社員のところとアルバイトのところの合算)があわさって次の年に請求されるので、会社で特別徴収されててアルバイトのほうでも・・・は無理です。アルバイトの方の収入も合算されて来年会社の特別徴収でさっぴかれます。

正社員として働いているところで特別徴収されているのでしょうか。それなら来年からアルバイトのお給料も合算されて会社の方からひかれます。
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