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企業からの依頼を受け見積書を出します。

報酬額は消費税・源泉徴収税抜きの手取り額なのですが、
源泉徴収税の記載の仕方がよくわかりません。

例えば報酬1万円の場合

■見積書
〇〇制作費:11,137円(計算式は10000 ÷ 0.8979)
小計:11,137円
消費税:890円
合計:12,027円

■請求書
〇〇制作費:11,137円
小計:11,137円
消費税:890円
源泉徴収税:1,137円
合計:10890円

と、見積もりの時点で上乗せして書くのかそれとも

■見積書
〇〇制作費:10,000円
小計:10,000円
消費税:800円
合計:10,800円

■請求書
〇〇制作費:11,137円
小計:11,137円
消費税:890円
源泉徴収税:1,137円
合計:10890円

このように請求書のみに源泉徴収税を記載するのか?

手取り1万の契約になった際、前者の書き方で通常先方は理解・納得してくれるか?

正しい書き方をどうかご教示ください。

A 回答 (3件)

まず、税務上一般的に必要とされている項目さえあれば、明細の項目や内容は法令で定められていません。


あとは、慣習的なものの中であなたがどのようにするか次第です。

次にあなたの事業や請負内容が本当に源泉徴収の対象となるものというかを確認されていますでしょうか?
個人事業主がもらう報酬、個人事業主へ払う報酬すべてにおいて源泉徴収の所得税計算をするものではありません。
国税庁のサイトに記載があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

見積書ですが、私の会社では、消費税も記載していません。
これは、消費税の改正と実際のタイミングにより税率が変わるためにそのようにしています。
見積もりのタイミングではなく、税率改正後に実際の作業などをしたとなれば、改正後の税率で請求となります。
しかし、改正前に実際の作業等を終えていて、改正後に請求するとなれば改正前の税率となります。
見積書には法的効力は薄いものだと思います。しかし、トラブルのもとになるのも現実的にあります。
私の会社では、税抜きで表記している旨、請求時に法令に従って消費税を計上することが書かれている様式にしています。

次に請求書ですが、当然消費税は掲載すべきです。
しかし、源泉所得税は、書かれている時とそうでないときがあります。
私の経験則では、書かれている時の方が多いように思います。
源泉所得税を差し引くべき報酬であっても、支払者側がそもそも源泉徴収義務者でなかった場合には、差し引かなくてもよかったように思います。
ただ、相手が法人であれば基本的に源泉徴収義務者でしょうから双方の意思表示の一つとして源泉徴収税額(所得税)を書いてよいと思います。
もしも判断が異なればその際に確認をし合えばよいのですしね。書かれていなければ、逆に疑義が生じることもなく、請求額そのまま振り込まれることにもなりかねません。

私は個人事業も法人事業も行っております。
個人事業では源泉徴収の範囲となる報酬の時もあれば、そうではない報酬の時もあります。
法人事業では当然請求側にはなりませんが、支払者側になることも多いです。
口約束で報酬を決める際に手取りと思わず話をし、請求時に源泉が必要で交渉したら質問のようなこととなり、余計に負担させられたような気持になったこともあります。
事前に話し合い等があったのであればそれがわかる見積書なり請求書である必要があるかと思います。
源泉を意識せずに消費税も込みの1万円なのかもしれませんよ。
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手取り額が1万円という約束なのですね。




■見積書
〇〇制作費:10,226円
小計:10,226円
消費税:818円(※1)
合計:11,044円


■請求書
〇〇制作費:10,226円
小計:10,226円
消費税:818円
(仮計)11,044円
源泉所得税:(△)1,044円(※2)
差引請求額:10,000円


ではありませんか?


※1消費税:10,226円×8%=818円
※2源泉所得税:10,226円×10.21%=1,044円
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見積書、請求書ともに以下です。



〇〇制作費:10,000円
消費税:800円
源泉所得税 1,021円
合計:9,779円
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