
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
NO.6の者です。
領収書も原本に有り、その金額を支払った事が証明されておりますので、直接支払ったと考えて、源泉徴収の対象外となると思われます。
講師の方から、そこまでして頂いていると、報酬との区分が為されていて、分かり易いですね。
No.7
- 回答日時:
講師等を招いてその人に謝礼=礼金を支払う場合の所得税の計算時はこのように計算します。
(例)
50,000円の講演料に対して0,1111×ます=5,555これが所得税です。
50,000-5,555=44,445円これが講演料です。
しかし44,445円では恥ずかしいので45,000円にして包むのです。
555円は会社が他勘定でおとします。
上のしかしのところからは正しいのは44,445円これが講演料だから遠慮しないで,この金額を包んでもいいのですよ。私の経験から45,000円を包んだだけのことです。
謝金の支払時に源泉所得税を10%を差し引く← この根拠は?何処から調べましたか?
不動産・契約書・手形等文書の印紙税額は,金額によって非課税,印紙税貼付とします。
出張旅費の件ですが,会社が○○交通社から乗車券を買う時に課税扱いで切符を買ってきますので所得税の計算はしない。また本人が乗車券を立替えて乗車した場合も課税扱いで買い求めています。だから何処から何処まで乗車したかを確認して乗車券の金額だけ渡せばよいです。所得税の計算はしない。
ホテルや交通機関使用の立替の場合は,Aホテル代は控や領収書等から,B交通機関は何処から何処までバスに乗車したかを調べて支払います。所得税計算はしない。
解りましたか?
例を書きます。あなたが,スーパーで買い物をしました。これには消費税が含んだ金額を支払ってきます。これと同じく考えるのです。謝礼以外は所得税の計算は一切しない。
No.6
- 回答日時:
謝礼金というのが、『講師などに対するモノ』だったとして、その方々に旅費交通費を支払うのであれば、源泉徴収の対象となりますが、『直接、ホテルや交通機関に支払うモノ』に関しては、源泉徴収の必要は有りません。
この違いを理解し易いのは、領収書などでは無いでしょうか。
こちらに領収書が有るのであれば(名義はその講師の名前であったとしても)、その金額以上支払う事は無いでしょう。
ですから、実費を負担していると考えられます。
しかし、領収書がこちらにないのであれば、直接支払ったとは言い難いのではないでしょうか?
一度、こちらから講師へ『報酬』として支払い(源泉徴収の対象)、それを講師の方が、収入として受け取り、旅費等を経費として扱う・・・となれば、報酬の一部と考えて、源泉を徴収するのが原則的な考え方であると思います。
参考の税務署HPにも、『報酬の支払い者が直接』と書かれていますので、その直接を表すには、領収書(名義はどうであれ)を持っているか否かで判断するのが、分かり易いと思うのですが。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
謝金と旅費の支払先は専門家の方です。
旅費は一旦、専門家の方に立替えてもらい、
私のほうに領収証の原本が提出がなされて
金額確認をし、専門家の方へ自費分の旅費を支払っています。
領収証の原本は私のほうで保管です。
このような場合も源泉徴収が必要でしょうか?
No.5
- 回答日時:
>謝金の支払時は…
謝金って、具体的に何をしてもらったときに払うお金ですか。
支払先が個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>出張旅費の支払いも所得税を差し引…
出張旅費って、自社の社員が出張したときの日当ですか。
それならごく普通に「給与」ですから、年末調整に含めます。
それとも冒頭の「謝金」に伴うものですか。
それなら、その交通費や宿泊費等が、交通機関やホテル等に支払う実額なのか、およその額なのかによります。
実額なら源泉徴収なし、概数なら源泉徴収対象 (前述の #2792)。
あと、ついでに言っておくと、消費税額を区分明記するかしないかで、源泉徴収の対象に含めるか含めないかも違ってきます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
謝金とはその支払先は、自社の従業員ではなく外部の例えば弁護士さん等ですね。
その弁護士さん等の出張旅費を会社が負担する場合は、たとえそれが実費相当額であっても原則としての源泉徴収しなければなりません。
例外として、会社から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲のものであるときは、源泉徴収しなくても差し支えないとされています。(所得税基本通達204-4)
したがって立替者に支払う場合は、所得税を源泉徴収しなくてはなりません。
No.1
- 回答日時:
所得税は本来本人が支払うものです。
会社の場合、社員の所得税支払を代行しているだけです。「謝金の支払時は源泉所得税として10%など所得税を差し引い」ているとのことですが、「謝金」というからには社員に対してではないでしょう。そうすると、年末にはその方の源泉徴収票を渡しているのですか? その方に代わって所得税を納めるわけですから、当然その方に源泉徴収票を発行しなければなりません。大変な労力ですよ。
さらに「ホテルや交通機関に実際支払った分」からも所得税を取られるという発想はありえません。それにたいし所得税がかかるようなら海外出張など馬鹿らしくて行けません。所得税が発生しないのに、代行して徴収し支払うなどもあり得ません。
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