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米国居住の個人(日本人)にイラストの制作を依頼し、デザイン料を支払うことになりました。この場合、源泉徴収は必要でしょうか。支払の指定口座は、日本の銀行の国内支店口座です。ご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

#1です。



(重要な条文を見落していました。)


所得税法第百六十一条では、非居住者に支払う「国内源泉所得」のうち、所得税を源泉徴収すべきものを掲げ、そのうち第八号に「給与等およびその他人的役務の提供に対する報酬のうち、”国内において行う勤務その他の人的役務の提供”(略)に基因するもの」があります。

よって、もし、次の二条件を満たすのであれば、デザイン料の支払において源泉徴収は必要ありません。
(1)その米国居住日本人が非居住者であること。
(2)国内において行われるイラスト制作作業でないこと。

※給与等:俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与。
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この回答へのお礼

部署内でも要・不要の意見があり、困っていました。これですっきりしました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/13 17:00

所得税法第212条では、「非居住者に対し国内において【所得税法】第百六十一条第一号の二から第十二号までに掲げる国内源泉所得(中略)の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

」と定めております。  
※【所得税法】は、私が挿入しました。

従って、条文を読む限りでは、御社が支払うデザイン料に関する所得税は、居住者に対して行う源泉徴収と同様に、非居住者に対しても源泉徴収を行うべきものと理解されます。

なお、振込先の銀行口座がどの国にあるかは、源泉徴収すべきか否かの判断に何の影響も与えません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/13 10:20

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