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昨年8月で退職し傷病手当金の支給を受けて療養中です。
確定申告をしないといけないので、税務署に聞きながらする方向になると思います。
でも、税務署からすると出来るだ多く税金を納めさせる為に、控除とかの説明をおざなりにするのではないか?と勘ぐってしまいます。
この様に年の途中で退職、その後傷病手当金の支給を受けている状況での確定申告で注意する事や、事前に用意するものとか何かありますか?
この辺に詳しい方、同様な条件で確定申告をされた方教えて下さい。

A 回答 (6件)

>確定申告をしないといけないので、税務署に聞きながらする方向になると思います。


いいえ。
貴方に確定申告の義務はありません。
傷病手当金は非課税ですから、申告の必要ありません。
なお、貴方は年末調整されていないので、給与所得について確定申告すれば引かれた所得税の一部が還付されます。

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm

>税務署からすると出来るだ多く税金を納めさせる為に、控除とかの説明をおざなりにするのではないか?と勘ぐってしまいます。
そんなことないでしょうが、この控除はあるか、あの控除はあるかなど、尋ねてくることはないでしょう。
税務署は、貴方が「申告」した内容について申告書を作成するだけです。

>この様に年の途中で退職、その後傷病手当金の支給を受けている状況での確定申告で注意する事や、事前に用意するものとか何かありますか?
源泉徴収票はもらっていますよね。
あと、年金払っていれば、その控除証明書(2月の初めに送られてきます)、生命保険料払っていればその控除証明書、国保に加入してその保険料払っていればその額がわかるもの(証明書は必要ありません。)、マイナンバーの通知カード、本人確認書類、通帳、ハンコです。

2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>貴方に確定申告の義務はありません。
えっ!しなくていいんですか?
年末調整を翌年にまわせば今回はなにもしなくてもいいという事でしょうか?

お礼日時:2017/01/11 09:32

№3です。



>参考先のサイトに
>>この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますが、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに行うことをお勧めします。とあったので、前半部分を見てしなくてもいいのかなと思ったのですが、後半部分で早めにと書いてありました。
「年末調整」と「確定申告」は違います。
「年末調整」は会社がその年に行うものを言い、「確定申告」は自分で税務署に申告することを言います。
なので、「年末調整」はできない、ということです。

確定申告はサイトにもあるとおり、5年前の分までさかのぼってできます。
くどいようですが、貴方の場合、所得税を還付してもらわなくていいなら確定申告しなくも問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

個人で確定申告をすれば年末調整もその中に含まれるものだと思い込んでました。

お礼日時:2017/01/11 13:08

№3です。



>年末調整を翌年にまわせば今回はなにもしなくてもいいという事でしょうか?
いいえ。
去年の分について、年末調整する(翌年に回す)ことはできません。
去年の分について確定申告の必要がない、ということです。
そのまま、ほうっておいても問題ないということです。
ただ、前に書いたとおりで、貴方の場合、確定申告すれば所得税が還付されますが、確定申告しなければ所得税が納め過ぎになってしまいます。
それでもよければ何もする必要ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>去年の分について、年末調整する(翌年に回す)ことはできません。
参考先のサイトに
>>この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますが、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに行うことをお勧めします。
とあったので、前半部分を見てしなくてもいいのかなと思ったのですが、後半部分で早めにと書いてありました。
国民年金の控除証明書が届き次第申告したいと思います。

お礼日時:2017/01/11 10:04

確定申告は下記から源泉徴収票のデータを入力して


印刷、押印、源泉徴収票の貼付でできてしまうので
もうやられてしまってはどうでしょう?
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl

追加で入力するのは8月以降12月までで、支払った
社会保険料、生命保険料控除等ですね。
国民年金、国民健康保険に加入されているのであれば、
その金額を追加で入力してください。

国民健康保険の控除証明書は不要です。
国民年金の控除証明書は加入時期が遅いとなかなか
こないこともあるので領収証書の添付か、再発行を
依頼して下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …
http://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kojosh …

今年からはマイナンバー通知カードと身分証明書の
コピーの添付も必要となりますので、お忘れなく。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
国民年金の控除証明書がなくて問い合わせたところ、11月に送付したとの話でした。
向こうのミスか私が誤って捨ててしまったのかわかりませんが、とりあえず再発行してもらう事にしました。

お礼日時:2017/01/11 09:35

>税務署からすると出来るだ多く税金を納めさせる為に、控除とかの説明をおざなりにするのではないか…



あなたは、
「まんじゅうを見たら毒入りと思え、人を見たら泥棒と思え」
という主義の方なんですか。

税務署というところは、脱税しようという人にはたいへん厳しいお役所ですが、税金を納めようとする人にはとても優しいお役所なんです。
税法に定められた範囲で、最もその人に有利になるよう取りはからってくれるのです。

とはいえ、各種の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
も税額控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
も、納税者の権利であって義務ではありません。
義務ではないので、適用するものを全部申告するかしないかは、納税者の裁量の範囲です。

税務署員が、
「あなたは△△控除が該当するはずだから絶対書かないとだめ」
なんてことは言いません。
というかそれ以前に、△△控除が該当するかどうかは本人以外に分かることはなく、税務署員から先走って言うことはありません。

まあ、社会保険料控除や扶養控除、配偶者控除ぐらいは多くの人にあるので
「該当しませんか」
ぐらいのことは言ってくれるでしょうが、そのほかの細かい控除類は個々人によって該当するものが異なりますので、これらは自分で漏れなく拾い上げないといけません。

>この様に年の途中で退職…

退職金は分離課税なので、原則として確定申告不要。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

>その後傷病手当金の支給を受けている…

税法上の「所得」ではないので申告無用。

>事前に用意するものとか…

・年末調整をしていない源泉徴収票。
・退職後に国民年金を払ったのなら、年金機構から送られてきている控除証明書が必須。
・退職後に国民健康保険を払ったのなら、その支払額をメモ。証明書等は無用。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
・生命保険や地震保険を払ったのなら、各保険会社から送られてきている控除証明書が必須。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
・医療費をたくさん払ったのなら、病院・薬局の領収証。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。

>「まんじゅうを見たら毒入りと思え、人を見たら泥棒と思え」という主義の方なんですか。
確定申告自体が初めての経験になるので、不安感でいっぱいというのが大きいですが、
落ちてるまんじゅうなら危ないと思いますし、自宅周辺で見知らぬ人がこちらの様子を伺ってたら泥棒じゃないかと疑います
直接税務署がやった訳ではありませんが、消えた年金問題はいまだ完全解決してませんし、長年かけてきた年金基金も無責任な政府によって無くなってしまいました。今収入面で不安定な状況なので、出来るだけ不要な出費は避けたいと思ってます。

>退職後に国民年金を払ったのなら、年金機構から送られてきている控除証明書が必須。
これを貰った覚えがないのですが、通常もう送付されているようなものなんでしょうか?

お礼日時:2017/01/10 09:53

傷病手当金は、申告しても課税されません。


安心して、申告してください。

その他にも、交通事故での休業損害・労災事故での給付金と非課税なものもあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
安心して税務署に行ってきます。

お礼日時:2017/01/10 09:32

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