平成29年度の年末調整について教えてください。11月22日から施設で働きだし、思い利用者さんを抱えたため、左足を捻挫、挫傷してしまい、会社の確認後、労災で、11月27日に病院受診し、治癒日は、12月18日です。
教えていただきたいのは、四日間だけ働いたのですが、前職の、源泉徴収票が、会社の税理士事務所から、戻ってきてしまい、生命保険料控除証明があるか分からないし、私と、連絡が取れないと言うことで、確定申告をしてもらえませんでした。そのことなら、主人に聞いてもらえれば、わかったんですが、税理士事務所の方が、ご自身で、確定申告をしてくださいと、言われました。この数日の分の、源泉徴収票は、必要でしょうか。
❗️教えていただけませんでしょうか。
❗️よろしくお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
ようやく質問したいことが分かりました。
A^^;)
その4日間勤めた所と、出向くなどして、
ひとつひとつつめないとダメです。
>1月分の給料に対しては、源泉徴収票は、
>ありません。もらっていません。
もらって下さい。
給料をもらったんですよね。
すぐにもらえないなら、今年の年末
でもよいのでもらって下さい。
★今度の職場にもそう伝えればよいです。
>30年だからと言う事で。離職票や、
>雇用保険資格喪失証明など、退職の書類も、
>送って来ません。
そもそも雇用保険に加入手続きをしたのか
しなかったのか?
してもあまり意味はないです。
離職理由はなんですか?
あなたとまともに話ができなければ、
そういった書類も発行できないのでは
ないですか?
>社会保険、厚生年金には、加入しておらず、
>主人の扶養のままです。
それはそれで、いいでしょう。
>近々、面接予定があり、その為にも、
>必要になるのです。
面接では必要ないです。
就職が決まった時です。
雇用保険の扱いはなんとも言えません。
雇用条件、勤務条件がどうなっていたか
とか、会社側の言い分もあるでしょう。
そもそも雇用保険に加入できていないなら、
その前の離職票や雇用保険被保険者証を
使えばよいだけです。
まとめると、
源泉徴収票は発行してもらうよう頼む。
再就職先にはそのまま状況を言えばよい。
その他の雇用保険については、前職と
話をしないと埒が明かない。
というのが、回答でよろしいでしょうか?
No.6
- 回答日時:
>30年1月5日です。
つまり、給料が支払われたのは、
今年ということですね?
それならば、その4日間の収入は、
昨年分でなく、今年分です。
>だから、年末調整が、出来ないと言う事でしょうか?
今年の年末に年末調整をするか、
来年の確定申告で申告する分に
なります。
源泉徴収票は『平成30年分』
となっていませんか?
今年、また就職した場合、
勤務先に渡して合算してもらい、
今年の年末、年末調整するか、
来年の今頃、自分で確定申告
する時に使うかになります。
どうでしょう?
分かりましたか?
1月分の給料に対しては、源泉徴収票は、ありません。もらっていません。30年だからと言う事で。離職票や、雇用保険資格喪失証明など、退職の書類も、送って来ません。社会保険、厚生年金には、加入しておらず、主人の扶養のままです。
近々、面接予定があり、その為にも、必要になるのです。
この内容では、分からないかもしれませんが、回答して下さい。よろしくお願いします
No.5
- 回答日時:
源泉徴収票で、源泉徴収税額があるなら、
★その税金が戻ってくるので確定申告を
して下さい。
前職、前々職等、平成29年分の全ての
源泉徴収票が必要です。
あなたの昨年の全ての収入で申告する
必要があるのです。
2/16あたりから確定申告が始まりますが、
この時期は税務署は大変混雑します。
下記のURLから入って申告書を自宅で
ゆっくり作って、印刷、押印し、
①源泉徴収票(2社とも)
②マイナンバー通知カードのコピー、
③身分証明書(免許証等)のコピー、
④保険料等の控除証明書
を添付して、郵送、あるいは
持参してチェックだけしてもらい、
提出するだけの方が楽ですよ。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl
やることは、主に給与の源泉徴収票の
金額の転記です。
自分ではできないと思うなら、
以下の書類を持って、お住まいの
管轄の税務署へ行って下さい。
2/16~3/15に、
①源泉徴収票
②マイナンバー通知カード
③身分証明書(免許証等)
④他にあれば保険料等の控除証明書
⑤印鑑、通帳など
を持って税務署の会場へ行き、指導を
受けながら、確定申告書を作成し、
提出できます。
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
還付金は、後日指定の銀行口座に
振込まれます。
いかがでしょうか?
回答ありがとうございます。
源泉徴収は、されておらず、
11月に働いている明細は、20が締日なんですが、30年1月5日です。だから、年末調整が、出来ないと言う事でしょうか?
No.4
- 回答日時:
昨年1~12月の収入は、その4日間の分
だけですか?
源泉徴収票の源泉徴収税額は0ですか?
それとも少しでもとられていますか?
4日だけ。税額が0なら、
何もする必要はありません。
他に収入があったりして、合わせて、
28~35万を超える所得があるなら、
住民税の申告はした方がよいでしょう。
※給料だったら、給与所得控除65万
を引いた金額です。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>連絡が取れないと言うことで、確定申告をしてもらえませんでした…
確定申告は明日からですけど?
確定申告でなく、年末調整をしてもらえなかったということでしょうか。
それで話がよく分かりませんが、4日間だけ働いて治癒後は退職してしまったのですか。
それとも籍は置いたままで新年になってからまた勤めているのですか。
籍が残っていたのなら、本来は年末調整の対象ですので、やはり連絡が取れなかったことで保留されたのでしょう。
退職してしまったのなら、年末調整は対象外ですので、無視されて当然です。
>この数日の分の、源泉徴収票は、必要でしょうか…
必要です。
年末調整がない以上、20万以下申告無用の特例も適用されません。
20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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