No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>個人でも消費税をのせるのですか…
消費税に個人と法人の区別はありません。
その取引内容が課税要件を満たしていれば、相手が個人であっても消費税を付けて払わなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm
>それに消費税250円を足して5250円の支払いになるという…
それでもいいですけど、
「1個に付き消費税込みで 100円」
と考えてもいいですね。
要は、最初に金額を決めるとき、消費税含んだ値段か、別枠で払うのかをはっきりしておけばよいことです。
どっちにしても、支払うほうとしては「課税仕入」になります。
雇用契約を結んで「給与」として支払う場合は、「不課税仕入」です。
mukaiyama様
回答ありがとうございます。
とてもわかりやすく、
また、仕入の税処理についても確認したかったので助かりました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No.2のleinyanです。
出来高制とのことでしたが他にも条件があります。
税法は実質主義(名称のいかんを問わず実質により判断する)ですので面倒な判定をしなければなりません。
実質給与を外注費にしての消費税脱税が増えてきたので税務署もここら辺をマメにチェックするようになったようです。
下記リンク先のHPの下の方に判定の表がありますので参考にされてください。
また消費税ですが、補足の例えでしたら個人でも法人でも消費税を乗せます。
ただ、(1)税抜で1個100円で契約するか、(2)税込で1個100円で契約するかで消費税は変わります。
(1)でしたら貴方の書かれた通り5,250円の支払いとなりますし、(2)でしたら税抜4,762円+消費税238円の合わせて5,000円となります。
契約書ですが作成したほうがよろしいです。
ちゃんと作成された契約書は税務調査や受託者とのトラブル際の助けとなります。
参考URL:http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/gaityuu.html
leinyan様
再度の、そしてたぶんあまりにも初歩的な質問にも丁寧にご回答いただき感謝いたします。
トラブル回避のためにも契約書を作成したいと思います。
参考URLも簡潔でわかりやすく、アタマの整理に役立ちました。
また専門家ということで、税務署事情も興味深かったです。
また何かありましたらご教授頂けるとうれしいです。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
「雇用関係はありません」との事ですが、それでは委任契約を結んでらっしゃるのでしょうか。
名目が外注であっても、実質雇用と認められる場合には雇用契約とされます。
まず、そこを確認してみて下さい。
雇用契約であれば源泉所得税の対象になります。
税率との事ですが、金額や扶養者等により預る金額が変わります。
月給制であれば国税庁HPの下記アドレスにあるpdfファイルを御覧下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
またこの場合源泉徴収票を交付しなければなりません。
委任契約の場合は源泉所得税を預る必要はありません。
ただし消費税の対象になります。
請求書はいりませんが領収証は要ります。金融機関での振込でしたら振り込んだときの払い込み票が要ります。
個人でも法人でも扱いは変わりません。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
1個につき***円という出来高制ですので、雇用ではないですよね。
委任契約については知りませんでした。
これから仕事を依頼するのですが、
出来高制にしろ委任契約を結んでおいたほうが良いのでしょうか。
消費税ですが、
例えば、1個につき100円で50個依頼したとすると5000円。
それに消費税250円を足して5250円の支払いになるということですか?
個人でも消費税をのせるのですか?
初歩的なことかとは思いますがよくわかりません。
教えていただけるとありがたいです。
No.1
- 回答日時:
>1.源泉徴収をしなければならない…
下記に掲載されている職種なら、源泉徴収します。
該当する職種が載っていなければ、源泉徴収してはいけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
>2.源泉徴収をする場合、税率は何%…
上記サイト参照。
>3.内職者へ源泉徴収票または支払調書の交付は必要…
給与ではないのですから、源泉徴収票ではありません。
「支払調書」の発行は義務ではありませんが、発行してあげるのがよいでしょう。
もらった者の確定申告に使えます。
>5.内職者からの請求書は必要…
それはあなたの会社の経理次第です。
会社が不要と思うなら要らないでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答いただきありがとうございます。
弊社が部品を支給し、それを組立てて納品してもらう仕事なので
源泉徴収の対象にはならないと言うことですね。
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