「覚え間違い」を教えてください!

社会保険料を法定福利費で処理
従業員4人の法人です
従業員の給与から徴収した社会保険料(健康、厚生、介護、雇用)の従業員負担分は、「法定福利費」で計上してもいいのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

貸方法定福利費、すなわち法定福利費のマイナスとして、給与の会計処理にて行うということですよね。


結果、支払う際も法定福利費処理することで相殺され、会社負担分が経費に残る計算となるので、結果計算は正しくなります。

私自身も学生時代に簿記会計その他を学んだあとに税理士事務所に就職し、ご質問のような手法をとるのをみてびっくりしたことがあります。一応それ相応に学んでいたので、すぐに最終的に同じになるわけだからいいんだと理解した経験があります。

会計業界に30年近くいますが、ご質問のような方法をとり続けています。

注意点としましては、上記の方法ですと、同月内に給与の支払いと社会保険料(健康保険や厚生年金)の引き落としなどがあれば、バランスを保つことでしょう。しかし、決算付きの月末が休日などで引落がされていないような場合には、バランスが悪くなることでしょう。
特に月次で集計しますと単月では法定福利費がマイナスとなる可能性が高くなるでしょう。
そういった場合には、月末引き落としなどの社会保険料について、未払い計上をしないとバランスが悪くなる恐れがあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2024/11/21 10:31

それは、給与支払時に



給与 ××××××/ 現金預金  888888
         / 健康保険料   1111
         / 厚生年金保険料  111
         /介護保険料     111
         /雇用保険料     111

と仕訳を起こす方法です。

上記仕訳は借方と貸方の合計が合ってませんが、法人が支払う社会保険料から控除されるので、預り金として処理する手間が減ります。
実際に支払う額は法定福利費として処理します。
    • good
    • 0

>「法定福利費」で計上してもいいのでしょうか?


費用ではないのですから当然だめです。

預かり金です。
    • good
    • 0

事業主負担分は「法定福利費」です。


従業員負担分も「法定福利費」にしても構いませんが、
「預り金」とした方が、より明確になると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/11/19 22:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報