【お題】王手、そして

法人の経理担当です。制度導入後請求書・領収書の記載事項の記載要件が厳しくなりました。一方帳簿の記載事項ですが、制度導入に関わらず ”実際の仕入年月日” の記帳は必要でしたが自分は制度導入前まで売掛金・買掛金等は発生日付で処理はしていたものの、販売費一般管理費はすべて支払日ベースで計上し発生日は記帳していません。導入後はもちろんすべて記帳していますが皆さんどうされていますか?

A 回答 (3件)

決算期が9月ですと収益計算に期ずれが発生しますから、7月8月くらいから発生主義にしておく必要があります。


ご質問者の法人決算期が9月でないなら「どうでも良い」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/09/06 11:06

>販売費一般管理費はすべて支払日ベースで計上し発生日は記帳して…



お分かりとは思いますが、インボイス以前からそれは簿記の原則が外れています。

なぜなら、期末近くの販売費一般管理費を意図的に計上日を遅らせることで、その期の利益調整ができてしまうからです。

現金払いならその期の内に計上されるのに対し、後払い、掛け払いだと翌期にしか計上されず、当期の利益が変わってくるのです。

>導入後はもちろんすべて記帳しています…

それはそれでいいですけど、もし万が一、去年9月以前の分について税務調査に来られたりすると、指摘事項となる可能性大です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/09/06 11:06

税理士事務所の職員(補助者)です。


一応記帳代行の業務もお担当しております。

インボイス制度開始までの会計処理では、消費税課税取引については区分100%として処理しています。
制度開始後については、原則、適格100%・区分80%・非課税その他に区分入力の上で処理しています。

ご質問のように発生主義で買掛金や未払金で処理し、制度開始後の支払いでは買掛金などを消し込む形での処理で気にするものではありません。
しかし、制度開始をまたがって請求されていたものを支払う場合に、支払日処理のみとなると、上記のようにはいきません。
会計ソフトなどは、仕訳の日付などに基づきインボイス対応を求めます。
私は制度開始後において制度開始前の支払いをそのまま支払日処理する際には、請求書区分などを区分100%として処理します。そして摘要に請求日等を追記します。
制度開始後の請求分を支払日処理で行う場合には、適格100%や区分80%などとわかる処理をするだけで、請求日などを記載していません。
しかし、領収書等のつづりにおいては、原則請求書と支払いのわかるものをセットで保管するため、支払日処理したものは支払い日に合わせて保管、発生主義の上で支払いをした場合には、請求書日に基づき保管しますね。

例えば、現金売上や現金仕入などですと、売上であっても仕入であっても、支払日処理となることでしょう。
もしも請求書等に制度開始前後が混在するような場合には、別処理するなどしたほうが良いかもしれませんね。
いずれも区分100%や適格100%で影響がなければ、どちらでもよいように思いますけど、正しい処理を心掛けていると、処理の信用が高まり、軽微なミスなどが気づかれないということもあると思います。

実際の処理は、顧問の税理士事務所がいる場合には、指示に従ったほうが良いかと思います。
のちに修正などを求められると、修正箇所の数が多いと苦労します。
また、請求書や領収書の再交付などを求める必要がある場合もありえますので、早めに確認や相談をされるとよいと思います。
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この回答へのお礼

丁寧な説明よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2024/09/04 17:40

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